引越しでは役所手続きが発生します。そのため、平日に市役所・区役所へ出向かなければいけません。

ただ、役所は17:00など早めの時間に閉まりますし、土日は開いていないので平日に時間を作って出向く必要があります。そうなると、事前に手続きすることを把握していないと必要な持ち物がなかったり、手続きを忘れて二度手間になったりすることがあります。

また、役所手続きは「いつまでに手続きが必要」という期限が存在します。期限内に完了しなければいけません。

そこで、引越しのときに市役所や区役所などで実施しなければいけない書類の届け出や手続きについて解説していきます。

引越しでの役所手続き一覧と持ち物

まずは、どのような役所での手続きが発生し、必要な書類を提出しなければいけないのかについて記します。最初は全体像を把握することから始めなければいけません。

このとき、多くの人で発生する手続きがあれば、一部の人だけがするべき手続きもあります。これについては、以下のようになります。

【多くの人で行う役所手続き】

  • 住民票の移動(住所変更:転出届や転入届の提出)
  • マイナンバーカードの住所変更

【一部の人で必要なこと】

  • 印鑑登録の手続き
  • 国民健康保険の住所変更
  • 国民年金の住所変更
  • 介護保険の住所変更(家族に要介護の人がいる場合)
  • ペット(犬など)の登録

【子供のいる人の手続き】

  • 母子手帳にある検診補助券の変更
  • 児童手当の手続き
  • 保育園の転園または小学校・中学校の転校

これらの役所でするべきことのうち、あなたではどれが該当するのか事前に把握しておくようにしましょう。

・必要な持ち物

なお、市役所や区役所へ出向けば必要な書類は一通りそろっています。以下のように、役所の窓口に書類があるため、必要なものを取って届け出をすれば問題ありません。

ただ、このときはこれら書類以外に必要なものがあります。役所手続きのため、どのようなものが必要になるのか分からないことも多いです。しかし、以下のものを持参すれば間違いはありません。

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 銀行通帳

基本的な持ち物はこの4つです。これに加えて、例えば国民年金の住所変更をしたい場合、年金手帳の原本を持参しておけば問題ありません。

何日前までに役所へ行くべきか

このとき、いつまでの手続きが適切なのでしょうか。何日前に役所へ行くべきかというと、引越しの14日前になります。つまり、「旧居での手続きは引越し前の14日以内」「新居での手続きは引越しをしてから14日以内」で考えるようにしましょう。

引越しのとき、特に期限が設けられていないものがあれば、書類の届け出に期限を設けているものもあります。

例えば住民票の変更では、旧居と新居でそれぞれ引越し日から起算して14日以内の提出が求められます。児童手当についても、引越しをして15日以内に提出をしないと助成金を受け取れないケースが発生します。

役所手続きのうち、わりと早めの期限が設けられている手続きでは「14日以内」としていることが多いです。そのため、引越し前や引越し後の2週間以内に役所へ出向き、手続きを済ませてしまうのが正しいです。

・行けない場合は代理人も可能

なお、役所は土日に開いておらず、閉まる時間も厳格です。民間企業のような融通は利きません。そうしたとき、仕事の関係でどうしても平日に役所へ行けない人がいます。その場合、どのようにすればいいのでしょうか。

役所に行けない場合、代理人による手続きであっても問題ありません。役所に置かれてある代理人用の書類に記載し、代理人が本人確認書類(運転免許証など)を提示できれば大丈夫なのです。

他には郵送も可能であるものの、少しでもミスがあれば受け付けてくれないので郵送はあまりおすすめしません。役所に出向き、その場で書き方を教えてもらいながら記載するのが確実です。

多くの人に必要な役所手続きと持ち物

住民票やマイナンバーの住所変更については、多くの人で必要な手続きになります。ただ、すべての人ではなく「多くの人」で行うものになります。

教科書的なことをいえば、引越しをしたら全員が住民票を移さなければいけません。ただ、住民票を移動すると、それに伴って印鑑登録の廃止や運転免許証の更新を含め、非常に多くのやることが発生するようになります。要は、面倒なのです。

そのため、私は学生のときや新卒社会人、結婚後を含め、住民票は実家に置いたままでした。子供が大きくなったらさすがに住民票を実家に置いたままはできなくなりますが、それまでは住所変更をせず、実家に住民票を置いたままで困ることはほとんどありませんでした。

そこでまずは、住民票の移動が必要かどうかを考えるようにしましょう。住民票を移さない場合、そもそも「引越しのときに役所へ行く必要がない」ことになります。

あらゆる引越しの役所手続きは住所変更をすることで発生します。逆に言えば、住民票を変えなければ市役所や区役所でのさまざまな書類提出が不要です。これを理解したうえで、住所変更をするかどうか検討するようにしましょう。

住民票の移動(住所変更:転出届や転入届の提出)

住民票の移動を決断した場合、実際に手続きに移るようにしましょう。このとき、以下の2つに分けて考える必要があります。

  • 同じ市区町村の中(同一市内)で引越しをする
  • 別の市区町村へ引越しをする

同じ市内かどうかによって手続きが異なるため、これについて確認していきます。

・同じ市区町村の中(同一市内)で引越しをする

近距離引越しによって、同じ市内で引越しをする場合は役所へ出向き、転居届を提出します。一枚の紙を出すだけで問題ありません。

役所へ出向けば、基本的な書類が置いてあります。これは転居届も同様です。役所ごとにフォーマットは違いますが、以下のような転居届を取るようにしましょう。

【転居届で必要な持ち物】

  • 本人確認書類
  • 印鑑

引越し後、14日以内の手続きが必要になります。

・別の市区町村へ引越しをする

別の市区町村へ引越しをする場合、少し手続きが複雑になります。このときは旧居の役所で転出届を提出し、次に新居の役所で転入届を出すようになります。

注意点としては、県外(他県)への引越しに限らず、「市外への引越しでも2箇所の役所で手続きが必要」なことがあげられます。

まず、引越し前では旧居の住所の役所に出向き、転出届を提出するようにしましょう。転出届は役所の窓口に置いてあります。

【転出届で必要な持ち物】

  • 本人確認書類
  • 印鑑

次に、引越しをした後に新居の役所へ行き、転入届を出すようにしましょう。窓口にある転入届を記載し、提出するだけで問題ありません。

【転入届で必要な持ち物】

  • 転出証明書(旧居で転出届を出してときにもらえる書類)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

引越し前の14日以内に旧居で転出届を出し、引越し後の14日以内に新居で転入届を提出するといいです。

マイナンバーカードの住所変更

すべての日本国民に割り当てられている番号としてマイナンバーがあります。全員、必ず通知カード(マイナンバーが記載された紙)が一度は家に届いているはずです。通知カードはペラペラの紙であるため、中には紛失している人がいるかもしれませんが、再発行は可能です。

そして、この通知カードをもとに発行されるものとしてマイナンバーカードがあります。以下のようなカードになります。

奨学金の申請や株・FXの口座開設など、あらゆる場面で必要になるものがマイナンバーカードです。

マイナンバーカードには住所が記載されています。このときの住所は住民票の住所なので、住民票を移した場合はマイナンバーカードの住所変更が必要になります。手続きをせずに期限を過ぎると、マイナンバーカードは失効するので注意してください。

このとき、以下の必要なものを持って役所へ出向くようにしましょう。

【マイナンバーカードで必要な持ち物】

  • マイナンバーカード(家族全員分)
  • 本人確認書類:運転免許証など
  • 印鑑
  • 転出証明書(転出届を出したときに発行される)

引越し後、マイナンバーカードは90日以内に手続きをしなければいけません。そこで、住民票を移動したタイミングで同時に行うといいです。

一部の人で必要なこと

また、一部の人にだけ発生する手続きがあります。おさらいすると、以下のようになります。

  • 印鑑登録の手続き
  • 国民健康保険の住所変更
  • 国民年金の住所変更
  • 介護保険の住所変更(家族に要介護の人がいる場合)
  • ペットの登録

以下では、それぞれの項目について解説していきます。

印鑑登録の手続き

住民票を移動させて市区町村の外へ引越しをした場合、自動的に印鑑登録が抹消されます。同じ市内なら関係ないですが、県外や市外への引越しでは印鑑証明書を発行できなくなるのです。

不動産の契約を含め、印鑑登録証明書が必要になることがあります。そうしたとき、印鑑登録していなければいけません。

住民票を移動させる場合、新居の役所で印鑑登録をやり直すようにしましょう。このとき、以下の持ち物が必要になります。

【印鑑登録で必要な持ち物】

  • 実印として登録したい印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

特に期限はありませんが、新居の役所へ出向いたときに同時に登録するといいです。このとき、印鑑登録のために持参した印鑑で他の書類の印を押して問題ありません。

国民健康保険の住所変更

フリーランスや自営業、フリーターなど特定の会社に所属していない場合、社会保険ではなく国民健康保険に加入することになります。このとき、他県への引越しに限らず同一市内での引越しであっても国民健康保険の住所変更手続きが必要になります。

社会保険証とは異なり、国民健康保険証には以下のように住民票の住所が記されています。

住んでいる場所の住所が変われば、当然ながら国民健康保険証も変えなければいけません。

同じ市内での引越しなら、住んでいる役所に出向けばその場で保険証を変えてくれます。市外への引越しなら、旧居の役所で国民健康保険証を返納し、新居の役所で新たに国民健康保険証を作ってもらうようにしましょう。

なお、家族がいる場合は全員分の国民健康保険証を持参し、一気に手続きをした方がいいです。

【国民健康保険証で必要な持ち物】

  • 国民健康保険証(全員分)の持参と返納
  • 本人確認書類
  • 印鑑

国民年金の住所変更

同じく自営業であったり、フリーターであったりするなどして会社員でない場合、国民年金に加入していることになります。そこで、年金の手続きを取るようにしましょう。

国民年金については、旧居の役所での手続きはありません。新居の役所だけで大丈夫です。そこで、引越し後の14日以内に役所へ出向き、手続きをするといいです。

【国民年金で必要な持ち物】

  • 国民年金手帳
  • 印鑑

サラリーマンについては、厚生年金になります。必要な手続きはすべて会社が行ってくれるため、総務(または人事)から伝えられる手順に従って書類を提出するようにしましょう。

介護保険の住所変更

引越しをするとき、要介護の人と一緒に引っ越す場合は介護保険の住所変更が必要になります。例えば、「妻(または夫)と一緒に住んでおり、引越しをすることになったが配偶者が要介護の状態」などのケースです。

引越し先であっても介護認定を引き継ぐことは可能です。このとき、同じ市内の場合は役所へ出向き、新たな住所が書かれた介護保険被保険者証をもらうようにしましょう。

・市区町村外へ引越しをするケース

また、県外など他の市区町村へ引越しする場合、旧居の役所で介護保険被保険者証を返納する必要があります。まずは役所へ出向き、介護保険被保険者証を提出するといいです。

このときの資格喪失手続きにより、介護保険受給資格者証を受け取ることができます。新たな役所で、この介護保険受給資格者証を提出することにより、介護保険被保険者証を受け取れるようになります。特に提出期限はないですが、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

【介護保険で必要な持ち物】

  • 介護保険被保険者証(旧居の役所)
  • 介護保険受給資格者証(新居の役所)

ペット(犬など)の登録

猫では必要ありませんが、犬など国の指定動物については引越しにともなってペットの住所変更登録が必要になります。

犬の場合、年1回の狂犬病予防注射が必要になります。こうしたものが狂犬病予防法で定められていますが、犬が引越しをしたとき、住所変更手続きが必要になるのです。

このとき、旧住所の役所では何もする必要がありません。引越しをした後、新居の役所で手続きをするようにしましょう。

特に期限はないですが、ペットの手続きについても早めに行うといいです。役所にペットの登録事項変更届が置かれてあるため、これを提出すれば問題ありません。

【ペット引越しで必要な持ち物】

  • 旧住所地での鑑札
  • 注射済票(注射済みの場合)

子供のいる人の手続き

また、子供をもつ家庭であれば必ず必要になる役所手続きが発生します。特に保育園や小学生以上の子供がいる場合の引越しであれば、単身赴任でない限りは住民票の変更をすることになります。そのため、必ず平日に役所へ行って手続きをするようにしましょう。

このときにすることとしては、以下のようなものがあります。

母子手帳にある検診補助券の変更

お腹の中に赤ちゃんがいるときから持つものとして、母子手帳があります。母子手帳のフォーマットには特に決まりがなく、どの自治体のものを利用しても問題ありません。

母子手帳には、妊婦検診などで活用する検診補助券が挟まっています。妊婦検診などを助成してもらうため、必須となる補助券になります。

母子手帳はそのままで問題ないものの、検診補助券は自治体ごとに発行されます。そのため、他県への引越しに限らず、他の市区町村へ引越しをするときは検診補助券を変えてもらわなければいけません。

持って行くものは以下の通りです。

【検診補助券の変更で必要な持ち物】

  • 母子手帳
  • 未使用の検診補助券
  • 印鑑

児童手当の手続き

中学生以下の子供をもつ家庭であれば、全員が児童手当の支給対象になります。児童手当では子供一人につき月に10,000円や15,000円が支給されるなど金額が大きいです。

手続きをしなければ支給されません。また、手続きしていなかった月をさかのぼっての支給はできないため、引越しをしたら忘れずに手続きをするようにしましょう。

同じ市内であれば、何も手続きをしなくて問題ありません。児童手当は市区町村の単位で管理しているからです。ただ、他の市区町村へ住民票を移す場合は必ず児童手当の手続きをするようにしましょう。旧居と新居の役所へ出向き、それぞれ手続きが必要になります。

このとき、いるものとしては以下のようになります。

【児童手当で必要な持ち物】

  • 印鑑
  • あなたの健康保険証
  • 銀行通帳、キャッシュカードなど振込先が分かるもの

これに加えて、役所で入手できる書類を提出するだけになります。役所窓口に出向き、その場で聞きながら書類を記載しましょう。

児童手当については、転居後15日以内に出すといいです。この期間以内に書類を出せば、たとえ月をまたいだとしても問題なく児童手当を受け取ることができるようになるからです。

・公務員は例外的に職場で手続きをする

なお、公務員については役所ではなく、職場で児童手当の手続きをすることになります。市区町村ではなく、職場から児童手当が支給されるようになるからです。

そのため公務員の場合は児童手当を市役所・区役所ではなく、職場の総務に聞くようにしましょう。

保育園の転園または小学校・中学校の転校

子供が幼稚園・保育園に通っていたり、小学校・中学校・高校を転校しなければいけなくなったりした場合、転園や転校の手続きが必要になります。高校の転校はあまり聞きませんが、小学校や中学校までの転校は普通です。

・幼稚園・保育園の手続き

基本的に園や自治体によって幼稚園・保育園の転園手続きは異なります。一概にはいえないため、早めに引越し先の役所へ電話して手続き方法を聞くようにしましょう。

また、保育園などでは空き状況も重要になります。引越しをしたとしても、入園できるかどうか不明なのです。そのため、保育園の空き状況も同じように電話で聞いておくといいです。

  • 空き状況
  • 必要書類
  • 入園に必要な費用
  • 申込期限

これらを電話で事前に聞くことで、準備をした状態で引越しをしなければいけません。

・小学校や中学校の転校手続き

小学校や中学校は義務教育であるため、引越しによって必ず転校することができます。このとき、旧居の学校(担任)へ連絡することで「在学証明書」「教科書給付証明書」をもらうことができます。

その後、新居の役所へ出向いて在学証明書を見せることで、転入学通知書を発行してもらえます。これにより、以下の3つの書類がそろいます。

  • 在学証明書
  • 教科書給付証明書
  • 転入学通知書

これを準備した状態で転校先の小学校や中学校へ提出するようにしましょう。あとは、学校用品や体操服など、指定のものを買って準備するだけで問題ありません。

市役所・区役所での手続きを把握する

引越しのときに必要になる役所手続きですが、ここでは実際にやることや持っていくものを含め、必要な手続きについて解説していきました。人によって必要なものが異なるため、どのような準備をして書類を用意すればいいのか事前に把握するようにしましょう。

また、幼稚園・保育園のように人によっては「新居の役所へ事前の電話確認」が必要になることもあります。これらをすることで、子供を保育園に預けられるようになります。

役所は土日に閉まっており、平日の決められた時間にしか開いていません。なかなか行くことができないため、引越しのときは一回の作業ですべての役所手続きを終わらせるようにしましょう。

そのためにどのような作業が発生するのか理解したうえで市役所・区役所へ出向くといいです。そうすることにより、二度手間にならずに引越しできます。


引越しのとき、必須となるのが「複数社から見積もりを取ること」です。引越し価格には定価がなく、引越し業者によって見積もり額はバラバラです。そのため複数の業者から見積もりを取るだけで、何万円も節約できます。

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