賃貸物件の契約で保証人を立てることを求められたとき、「家を買うわけではないから、保証人は誰でもいいだろう」と考える人は多いです。

ただ賃貸契約であっても、信用性の高い人物でなければ保証人としては認められません。賃貸契約で保証人となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。中には、保証人になれる人が周りにいないケースもあるでしょう。

それでは、どのような人であれば賃貸契約での保証人となることができるのでしょうか? また保証人として頼れる人がいない場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

ここでは賃貸契約時に必要となる保証人の条件や、保証人を立てられない場合の対処法について解説していきます。

賃貸契約の保証人になれる条件

大家にとって貸家の家賃は収入源であるとともに、物件の修繕費用などに充てるお金でもあります。そのため借主に家賃を踏み倒されると、大家は収入を得られず赤字となり非常に困窮してしまいます。

このような事態を防ぐために、賃貸契約時には「もしものときに家賃を代わりに支払える人(=保証人)」を求められるケースが多いです。

このとき賃貸物件の保証人については、「保証人」「連帯保証人」の2つの表記があります。これらは似た単語であるため混同されがちですが、責任範囲に大きな違いがあります。

具体的にいうと、保証人と連帯保証人はどちらも、借主が家賃を滞納した場合に滞納家賃の支払いについて請求を受けます。

ただ契約書に記載されているのが「保証人」である場合、「家賃の支払い義務を負うのは、あくまで借主である」という前提の契約となります。

そのため賃貸物件の保証人は、家主からの請求に対して「まず借主に請求してほしい」「借主の支払い能力を証明するから借主へ請求してほしい」と伝えることで保証人への請求をいったん保留することが可能です。

これに対して連帯保証人では、借主と同じ支払い義務を担います。そのため、借主が滞納した家賃の支払い請求を拒否・保留することはできません。連帯保証人は保証人よりも責任が重いのです。

責任範囲の違いから、「保証人」「連帯保証人」では求められる条件や審査の内容などが異なります。契約後のトラブルを防ぐためにも、まずはこれら表記と内容について正しく理解・確認しましょう。

なお契約書や見積書などでは「保証人」「連帯保証人」が正しく区別されていますが、不動産サイトなどでは保証人と連帯保証人を区別せず表記しているケースが多いので注意しましょう。

親や兄弟など親族が連帯保証人になるのが基本

前述のように、連帯保証人には重い責任が課されます。そのため、連帯保証人には重い責任を担えるかどうか(=支払い能力や借主との関係性)についての厳しい審査が行われます。

まず当然ながら、賃貸物件の保証人・連帯保証人には借主の代わりに滞納した分の家賃を支払える能力が求められます。

具体的には、平均月収が家賃の3倍(年収が家賃の36倍)以上あると、「保証人になれるだけの支払い能力がある」とみなされて審査に通過しやすくなります。ただ新築や高級マンションなど価値の高い物件だと、さらに高い収入を求められるケースもあります。

また、連帯保証人には「将来的にも継続する関係性であること」が求められます。借主が家賃を滞納した時に関係性が切れていると、連帯保証の請求が難しくなるためです。

特に借主が不意の事故などで無くなった場合、連帯保証人は部屋に残った荷物を引き取る義務も担います。そのため連帯保証人には「連絡が取りやすく、借主の家財を問題なく引き取ってくれる関係性の人物であるかどうか」についての審査が行われます。

このとき、これら両方の条件を満たしやすいのが「収入のある親族」です。中でも、連帯保証人としてもっとも審査を通過しやすいのが定職に就いている親です。

また親であれば、年金暮らしであっても家賃や年金支給額などによっては連帯保証人の審査に通過する可能性があります。親が子供について責任を取るのは普通であるため、「収入が低くても十分な責任能力がある(=家賃を踏み倒される心配が少ない)」とみなされるのです。

また、親の次に連帯保証人として認められやすいのが叔父叔母や兄弟などの2~3親等の親族です。安定した職種で一定の収入があれば、問題なく連帯保証人として認められるでしょう。

なお、いずれの場合であっても職業の信用度が高いほど連帯保証人として認められやすくなります。例えば公務員や銀行員、大企業勤めなどだと、年収が多少低くても連帯保証人の審査に通過しやすいです。

また自営業などの審査に通りづらい職業であっても、資産額を証明すれば連帯保証人の審査に通過しやすくなるので覚えておきましょう。

親族でも連帯保証人の審査に通らないケース

ただ収入が不安定な職業で資産額も低い場合、年収が高くても審査に通過しないケースがあります。また連帯保証人は借主に問題が起きた場合にすぐ連絡が付かないといけないので、海外に住んでいる人を連帯保証人として申請することはできません。

さらに親族であっても、いとこなど親等が遠くなると借主との関係性が希薄であるとみなされて審査が厳しくなりやすいです。このような場合、一般的な基準よりも高い年収を求められるケースが多いです。

友達を保証人に立てることは可能?

このとき、中には保証人・連帯保証人として頼れる親族がいない人もいるでしょう。このような場合、友達を保証人・連帯保証人とすることはできるのでしょうか?

結論からいうと、どれだけ年収が高くても、友達は保証人・連帯保証人として認められないのが基本です。親族と異なり、友達の関係性は継続しないケースが多いためです。

例えば今は仲が良くても、何らかの出来事をきっかけに友人と疎遠になることはよくあります。親族と異なり、疎遠になった友達と連絡を取るのはかなり難しいです。

また友達同士だと、親族に比べて保証人としての責任を全うする理由に乏しいです。そのため大家からしてみれば、借主の友達を保証人・連帯保証人として認めてしまうと、滞納家賃を踏み倒されるリスクが高くなります。

このような事情から、どれだけ年収が高くても友達を保証人・連帯保証人として立てることは難しいことを覚えておきましょう。

賃貸契約での保証人の必要書類

なお賃貸物件を契約する際には、家賃を問題なく支払っていけることを証明するために身分証明書や収入の証明書が必要となります。また、借主と同様・同等の責任を負う保証人・連帯保証人も、これら書類の提出が必要です。

なお具体的に必要となる書類は物件によって異なりますが、おおむね以下の通りです。

  • 承諾書
  • 身分証明書のコピー
  • 収入証明書のコピー
  • 住民票の写し
  • 印鑑証明書

これらのうち承諾書は、大家や管理会社などから契約時に受け取ります。保証人・連帯保証人に書類を渡し、記入・捺印してもらいましょう。

また連帯保証人の身元を保証するために、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書のコピーが必要です。マイナンバーカードのコピーを身分証明書として提出する際には、マイナンバー部分をカバーで隠してコピーしてもらいましょう。

収入証明書については、会社員であれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書などをコピーしてもらいます。どちらも手元にないようであれば、役所で課税証明書を入手してもらいましょう。

住民票の写しと印鑑証明書に関しては、どちらも役所で発行することになります。このとき、住民票にマイナンバーを記載すると防犯の観点から書類を受け取ってもらえないケースがあるので、マイナンバーを掲載せずに発行してもらいましょう。

なお賃貸物件の契約は、保証人の書類がそろってから締結することになります。保証人には面倒をかけることになりますが、なるべく早めに書類を揃えてもらいましょう。

保証人なしで賃貸物件を借りる方法

ただ中には、保証人・連帯保証人を立てるのが難しい人もいるでしょう。このような場合、賃貸物件を契約するにはどうすればいいのでしょうか。

まず、保証人・連帯保証人として頼れる人がいない状況で賃貸物件を契約するときの選択肢として、もっとも代表的な手段が賃貸保証会社の利用です。

賃貸保証会社へお金を支払う代わりに賃貸保証会社が連帯保証人になってくれます。そのため保証会社を利用すれば、保証人・連帯保証人として頼れる人がいなくても、保証人が必要な賃貸物件を契約できるようになります。

保証料は会社によって異なりますが、契約時に家賃の5割ほどを支払うのが相場です。また1~2年ごとに更新料を支払い、賃貸物件の退去まで保証会社との契約を継続することになります。

このとき、賃貸サイトに掲載されている「保証人不要」の物件のほとんどは、業者が指定する保証会社の利用を前提としているケースが一般的です。

例えば以下は、不動産業者サイトに掲載されている保証人不要物件の詳細ページです。

ここには、利用料金とともに「保証会社加入要」と記されています。つまり、この物件を契約する際には指定の保証会社を利用するのが基本です。

ただ、賃貸契約時に利用したい保証会社について希望を伝えれば、保証会社の変更が可能なケースがほとんどです。

賃貸保証会社の中には、クレジットカードや家賃の滞納歴について確認されるケースもあります。そのため保証会社の審査について不安な点がある人は、あなたが審査に通過しやすそうな業者を契約申し込み時に指定しましょう。

保証会社を利用できない場合の対処法

ただ保証人として頼れる人がいない人の中には、保証会社を利用できない人もいるでしょう。このような場合、保証会社・保証人なしで賃貸物件を契約しなければなりません。

このとき、中には契約時の保証人・保証会社を原則不要としている賃貸物件もあります。例えば以下は、自社管理の賃貸物件を全国に持つ不動産業者のチラシ広告です。

この不動産業者の扱う物件では、原則として保証人不要で入居可能です。このような物件を選べば、保証人として頼れる人がいなくても問題なく入居することが可能です。

また低所得者や高齢者など、住宅を借りにくい人の場合、国土交通省の認可を受けた「住宅確保要配慮者居住支援協議会」による支援を受けられるケースがあります。以下は、国土交通省の公式サイトに記載されている住宅確保要配慮者居住支援協議会についてのページです。

住宅確保要配慮者居住支援協議会は賃貸住宅契約時の保証人になってくれる支援法人との仲介を行っています。住宅確保要配慮者居住支援協議会の支援を受ければ、保証人として頼れる人がいなくても住宅を確保できるようになります。

住宅確保要配慮者居住支援協議会は全国各地に設置されており、国土交通省のホームページで団体の一覧を確認することができます。以下は、実際の国土交通省のホームページに記載されている内容です。

保証会社の利用が難しく賃貸物件を契約できないようであれば、ここに記載されている協議会の中から自分が住んでいる自治体の協議会へ連絡し、事情を相談してみましょう。

賃貸物件の保証人について理解し、自分に合った方法で引越し先を探す

賃貸物件を契約する際には保証人を立てるのが基本です。保証人はあなたが家賃を滞納した際に責任を負うため、「信頼性」「支払い能力」の2つの条件を満たす必要があります。

このとき、連帯保証人としてもっとも審査を通過しやすいのは親です。保証人として親を頼れないようであれば、定職に就いた親族に保証人を依頼しましょう。

このとき、どれだけ年収が高くても友人を保証人に立てることはできません。そのため保証人として頼れる人がいないのであれば、まずは保証会社の利用を検討しましょう。保証会社の利用にはお金がかかりますが、保証人なしで賃貸物件を契約することができます。

保証会社の利用が難しい場合、保証人・保証会社不要で契約できる賃貸物件を探したり、住宅確保要配慮者居住支援協議会の支援を受けたりする手段があります。これらを理解して、自分に合った方法で引越し先物件を確保しましょう。


引越しのとき、必須となるのが「複数社から見積もりを取ること」です。引越し価格には定価がなく、引越し業者によって見積もり額はバラバラです。そのため複数の業者から見積もりを取るだけで、何万円も節約できます。

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