日本国民の全員が保有しているものとして、マイナンバー(個人番号)があります。国民に割り当てられた12ケタの番号がマイナンバーになります。

マイナンバーを証明するものとして、通知カードやマイナンバーカードがあります。マイナンバーカードは証明書としても利用でき、引越しのときは住所変更があるので更新手続きをしなければいけません。

ただ、手元に通知カードやマイナンバーカードがなかったり、手続きするにしてもどのようにすればいいのか分からなかったりする人は多いです。そうしたとき、再発行することはできるのでしょうか。また、住所変更の手順はどのようになるのでしょうか。

ここでは、引越しに伴うマイナンバーの手続き方法について解説していきます。

通知カードとマイナンバーカードの存在

国民全員に割り当てられているのがマイナンバーです。必ず一人ひとりにマイナンバーが存在します。これを通知するものとして、通知カードがあります。

自治体に住んでいると、通知カードは必ず簡易書留で送られています。以下のようなペラペラの紙が通知カードになります。

通知カードには、マイナンバー(個人番号)が書かれています。顔写真などはなく、そのままの状態では身分証明書として利用することはできません。

この通知カードを受け取った後、顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)を撮った上で住民票のある自治体に出向けば、マイナンバーカードを発行してもらえるようになります。マイナンバー交付申請書は役所(市役所・区役所など)に置かれています。

もちろん郵送であったり、パソコン・携帯電話などのネット申請であったりしても受け付けています。通知カードが入っている簡易書留の中には、マイナンバー交付申請書も同封されています。

申請手続きをすれば後日に交付通知書が届き、役所へ出向くことで以下のような写真付きのマイナンバーカードが交付されるようになります。

マイナンバーカードの裏面には、12ケタの個人番号が記されるようになります。このカード一枚で身分証明書として利用できるだけでなく、行政サービスなども一括で管理できるようになります。

それでは、どのようなときにマイナンバーが必要になるのでしょうか。例えば、以下のようなケースが存在します。

  • 学生がバイトをしたり、奨学金の申請を行ったりする
  • 結婚・出産のとき、出産一時金や児童手当の申請をする
  • 就職(転職)で年金など社会保険の手続きをするため、会社に届け出る
  • 株やFXなどで資産運用するため、口座開設する
  • 退職後に福祉や医療サービスを受ける手続きをする

このように、意外と重要な場面でマイナンバーが必要になります。そのため、どこに通知カードやマイナンバーカードがあるのか把握するようにしましょう。

手元にない場合は再発行を行う

マイナンバーカードについては、運転免許証と同じように大切に保管している人が多いと思います。ただ、通知カードについては過去に簡易書留で送られたはずであるものの、手元にないという人は非常に多いです。その場合、再発行の手続きをするようにしましょう。

住民票のある役所に出向けば、問題なく通知カードの再発行をしてもらえます。このとき、以下のものが必要になります。

  • 通知カード紛失届(役所窓口にある)
  • 通知カード再交付申請書(役所窓口にある)
  • 本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
  • 再発行手数料500円

なお、マイナンバーカードについても紛失したときに役所で再発行することができます。このときは上記の書類に加え、「顔写真」が必要になります。また、再発行手数料は500円ではなく、マイナンバーカードでは1,000円になります。

そうして後日、一ヵ月ほどで交付通知書が送られてくるため、カードを受け取ることができます。

ちなみに、代理人が代わりに通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)を再発行することもできます。

住民票を移すとき、マイナンバーの更新が必要

そして重要なのは、住民票を移動させて住所変更をする場合、マイナンバーの更新手続きが必要になることです。

マイナンバーカードには住所が記載されています。このときの記載住所は「住民票のある住所」になります。住所変更する場合、当然ながら通知カードやマイナンバーカードに記載された住所は違うものになります。そこで、更新手続きが必要になるのです。

ただ、通知カードとマイナンバーカードでは「住所変更をして何日までに手続きをすればいいのか」という期限が異なります。そこで、それぞれについて確認していきます。

通知カードは引越後、14日以内に手続きをする

住民票を変更するとき、以下の手順を踏むことになります。

  • 旧居の役所で転出届を提出する
  • 引越後、14日以内に新居の役所で転入届を提出する

※同一市内で引越しをする場合、転居届をいま住んでいる役所に提出するだけで問題ない。

転出届や転入届などは役所の窓口に置かれているため、役所に出向いて申請用紙に記入し、窓口に提出するだけです。

そしてこのとき、住所変更に伴って通知カードの住所も変わるようになります。そこで、同時に通知カードの住所変更を行いましょう。市役所や区役所などで申請手続きを行えば、通知カードの裏面に新住所が記載されるようになります。

必要書類としては、以下のようになります。

  • 通知カード(家族全員分)
  • 本人確認書類:運転免許証など
  • 印鑑
  • 転出証明書(転出届を出したときに発行される)

本人以外が代理人として手続きをする場合、委任状など必要書類を用意する必要があります。ただ家族分については、代表者が家族全員の更新手続きをする場合、委任状は必要ありません。

なお、14日を過ぎた場合はどうなるのでしょうか。通知カードの住所変更手続きを忘れており、期限を過ぎた場合は再発行手続きを取るだけになるため、そこまで心配する必要はありません。ただ、14日以内の更新なら無料ですが、再発行では500円の手数料が必要になります。

マイナンバーカードは引越後、90日以内に手続きをする

それに対して、マイナンバーカードでは引越し後90日以内に役所で手続きをする必要があります。必要となる持ち物については、通知カードのときと同じです。

住所変更したとき、どこに住所が記載されるかというと、表面になります。申請することで、以下の部分に新住所が載ります。

ちなみに90日を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効してしまいます。そこで、役所に出向いて再発行の手続きをしなければいけません。マイナンバーカードの住所変更は無料ですが、再発行では1,000円の手数料が必要になります。

90日の期限を過ぎても再発行をすればいいだけにはなりますが、面倒な作業が増えるようになります。そこで、住民票を変更する場合は同時に役所でマイナンバーカードの住所変更手続きをするようにしましょう。

・マイナンバーカードの受け取り前に引越しをすると失効する

なお、マイナンバーカードの発行手続きをする場合、マイナンバーカードを受け取る前に住民票を移してはいけません。マイナンバーカードの受け取り前に住所変更をすると、マイナンバーカードは無効になります。受け取り前に住所が違うものになってしまい、訳が分からなくなるためです。

そのため、引越しが決まっていて住所変更を検討している場合、マイナンバーカードの申請・交付手続きは控えるようにしましょう。

通知カードをもとにマイナンバーカードを発行するとき、一ヵ月ほどの時間がかかります。この間に引越しをすると、マイナンバーカードが失効し、いろいろ面倒な手続きが待つようになります。個人番号カードを受け取っていない状態での引越しは大変なのです。

そこで、「マイナンバーカードを受け取った後に引越しをする」「引越し後にマイナンバーカードの発行手続きをする」などのようにしましょう。

住所変更に関係なく、手続きが必要な場面がある

住民票の変更によって住所が変わる場合、このように通知カードやマイナンバーカードの住所変更手続きが必要になります。新居の役所で転入届を提出すると同時に、個人番号に関わる住所変更も行うようにしましょう。

ただ、たとえ引越しをしたとしても、住民票を移動させないことも多いです。住所変更がない場合、特に手続きはしなくても問題ありません。

しかし、場合によっては住民票の移動に関係なく手続きをしなければいけないケースも存在します。

・結婚によって名字が変わる

女性であれば、結婚や離婚などによって名字が変わります。この場合、たとえ住民票住所の移動がなかったとしても、マイナンバーカードに記載されている名前を変える必要があります。

役所で名前の変更手続きをするはずなので、同時にマイナンバーカードの氏名変更を行うようにしましょう。

・海外へ移住する場合は失効する

海外へ住むようになる場合、通知カードやマイナンバーカードは無効になります。そのため、役所へ返納しなければいけません。

ただ、帰国する場合は再び通知カードやマイナンバーカードが発行されるようになります。

・マイナンバーカードには有効期限がある

運転免許証に有効期限があるのと同じように、写真付きのマイナンバーカードには有効期限が存在します。住所変更に関わらず、この場合は更新手続きをしなければいけません。

  • 20歳未満の場合、発行されて5回目の誕生日まで(有効期限5年)
  • 20歳以上の場合、発行されて10回目の誕生日まで(有効期限10年)

このような有効期限が存在します。

その他、マイナンバーカードの取り扱い

なお、マイナンバー(個人番号)の取り扱いをするとき、疑問に思う点は多いです。このうち、多くの人が疑問に感じることを以下で記していきます。

・引越しをすると個人番号は変わるのか

たとえ引越しをして住民票を移動させたとしても、個人番号が変更されることはありません。国民に割り当てられた、変わらない番号がマイナンバーです。これが勝手に変わると、年金の受給や福祉サービスの受け取りを含め、あらゆる場面で困るようになります。

ただ、個人番号は変わらなくても、住民票を移したら住所変更の手続きが必要になることは理解しておきましょう。忘れて放置していると、無効になって再発行しなければいけなくなります。

・転出、転入はマイナンバーがなくても可能

人によっては、「マイナンバーがなければ転入できないのか」と心配する人がいます。ただ、そのようなことはありません。通知カードやマイナンバーカードがなかったとしても、問題なく住民票を移動させることができますし、引越しも行うことができます。

実際、世の中には通知カードがどこにあるのか分からず紛失していたり、マイナンバーカードを発行していなかったりする人は多いです。そうした人でも、問題なく引越しできています。

・住所の追記領域が埋まったらどうなるのか

転勤族など、何度も引越しをする人がいます。その場合、マイナンバーカードの住所追記部分はすぐに埋まってしまいます。その場合、どのようになるのでしょうか。

これについては、問題なく無料で新たなマイナンバーカードを発行してもらえるようになります。再発行ではないため、特に更新料などは必要ありません。通知カードについても、同じように追記部分が埋まったら無料発行してもらえます。

・電子証明書は住所変更で失効する

マイナンバーカードには電子証明書(公的個人認証サービス)が存在します。インターネット上で行政手続きの申請をするとき、本人を証明するために必要なものになります。

役所の窓口でも同じことが可能なので必須ではありませんが、ネット上で完結するので非常に便利です。24時間、どこでも申請できるので平日の昼間に役所へ出向かなくて問題ありません。

ただ、電子証明書は住所変更によって無効になります。住民票を移動させると失効するため、新居の役所では新たに電子証明書を取得し直すようにしましょう。住所変更に限らず、結婚による氏名変更などによっても電子証明書が無効になるため、再取得が必要になります。

※利用者証明用電子証明書については、失効しないので再取得は必要ありません。

引越しで個人番号の手続きを行う

たとえ引越しをする場合であっても、住民票を移さない場合、通知カードやマイナンバーカードの住所変更手続きをしなくて問題ありません。私も就職や転職などで引越しをしたとき、住民票は実家に残したままだったので特に何も手続きをしませんでした。

ただ、住民票を変更するときは手続きが必要になります。そうしたとき、「個人番号が分からないと転入できないのか」「マイナンバーを受け取っていない(届かない)が大丈夫か」「住民票を変更し、14日が過ぎた(または90日が過ぎた)が問題ないか」など多くの疑問が思い浮かぶようになります。

こうしたとき、どのように通知カードやマイナンバーカードを取り扱い、更新手続きをすればいいのかについて解説してきました。

基本は住民票を移したとき(転入届を出したとき)に役所で同時に手続きをするようにしましょう。そうすれば、個人番号(通知カードやマイナンバーカード)に関わる住所変更が完了することになります。面倒ではありますが、大切な作業なので忘れないようにしましょう。


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