賃貸物件を退去する際に請求される退去費用について、「自分が汚した(傷つけた)損耗の修繕に必要な金額だから、請求された退去費用はすべて支払わなければならない」と考える人は多いです。

確かにあなたの過失によって発生した損耗は、あなたの費用負担で修繕する必要があるのは事実です。そのため退去時の部屋の状態によっては、退去費用が高額になるケースがあります。

ただ中には、不当に高額な退去費用を請求する大家もいます。そのため請求された退去費用が高額であると感じた場合、まずは請求内容が適切かどうかを確認する必要があります。

それでは退去費用の内容について、どのような基準で適切かを判断すればいいのでしょうか? また請求された退去費用が高額で支払えない場合、どのようにしたらいいのでしょうか?

ここでは退去費用の相場や借主が負担する修繕範囲を解説し、高額な退去費用を請求されたときの対処法について述べていきます。

借主が負担する退去費用の相場と内訳

賃貸物件の借主には、部屋を元通りにして大家へ返す(=原状回復)義務があります。そのため退去時の部屋の状態によっては、原状回復のための修繕費用が発生します。例えばあなたが居住中に床や壁などに傷をつけてしまった場合、傷の修繕費用をあなたが負担しなければなりません。

また退去時の部屋の状況にかかわらず、あなたの退去後にはプロによる清掃(ハウスクリーニング)が入ります。賃貸物件の退去時には、このような清掃・修繕の料金を合わせた金額が退去費用として請求されます。

このとき、入居時に敷金を預けていた場合、敷金がハウスクリーニング代や修繕費用に充てられます。契約内容によっては、入居時にハウスクリーニング代を別途支払っているケースもあります。

敷金やハウスクリーニング代を入居時に支払っている場合、部屋をきれいに使っていれば追加で退去費用を請求されずに済むのが基本です。むしろ、退去時に敷金が返却されるケースがほとんどです。

一方で入居時に敷金やハウスクリーニング費用を支払っていない場合、退去時に発生した修繕・クリーニング代がそのまま退去費用として請求されます。または、敷金を超えた修繕費が発生する場合も費用を請求されます。

ハウスクリーニングの費用は賃貸物件によって異なりますが、修繕費と合わせて少なくとも家賃1ヶ月分以上の金額が退去費用として請求されることを覚悟した方がいいです。

部屋の修繕費用をすべて負担する必要はない

このとき「借主には原状回復義務があるため、部屋を借りる前の状態に戻すための費用全額を自分が負担しなければならない」と考える入居者は非常に多いです。ただ借主が負担しなければいけないのは、通常の暮らしでは発生しないダメージの修繕費用のみです。

このような「修繕費用の負担義務」については、国土交通省が原状回復ガイドラインとして定めています。以下は、国土交通省のホームページに記載されている原状回復ガイドラインです。

ここには「明らかに通常の使用などによる劣化ではない損耗」「通常の使用で生じた劣化ではあるものの、借主の管理不足によって発生・悪化した損耗」について、借主に原状回復義務があると記載されています。

つまり、借主の過失によって生じた損耗は借主負担で修繕する(=借主の過失ではない損耗は負担の義務がない)ということです。

例えば、以下のような損耗の修繕費用は借主であるあなたが負担することになります。

  • 飲みこぼしなどによるカーペットのシミや損耗
  • キッチン周りの油汚れ
  • 床や壁などの傷
  • 喫煙による部屋の損耗
  • 壁などのクギ・ビス穴
  • 壁などの落書き

一方で以下のような損耗は、普通に暮らしていても発生すると考えられるため、大家が修繕費用を負担します。

  • 冷蔵庫などの設置によって生じた壁の電気ヤケ
  • 日常生活で生じた壁紙や床、畳の変色
  • 経年劣化によるサビ

このように、壁や床などに損耗が発生しているからといって、そのすべてをあなたの費用負担で修繕する必要はありません。

損耗の修繕費用をあなたと大家のどちらが負担するかは、退去の立ち合い時に確認します。不当な退去費用を請求されないためにも、借主の責任範囲について正しく理解しておきましょう。

居住年数が長くなると、修繕費用の負担割合が低くなる

また多くの場合、借主の負担で修繕する箇所が発生しても、修繕にかかった金額をすべて負担する必要はありません。原状回復の義務については経年劣化が考慮されるためです。

例えば、壁紙やカーペット、クッションフロア、エアコンなどは耐用年数が6年とされています。これらの価値は使用開始から時間が経過するごとに減損し、6年が経過したら価値が1円となります。

そのため居住年数が6年を超える場合、あなたの過失によって壁紙やカーペットなどの張替えが発生したとしても、張り替え費用をあなたが負担する必要はありません。一方、居住年数3年ほどで退去する場合、張り替えにかかった費用の半額をあなたが負担することになります。

賃貸物件における耐用年数は、水回りの設備や建物などにも設定されています。そのため居住年数が10年や20年と長くなると、その分だけあなたの過失によって発生した修繕費用の負担金額(=退去費用)が少なくなります。

高額な退去費用を請求されたときにするべきこと

このように部屋の修繕が発生したとしても、修繕費用のすべてを借主であるあなたが負担するわけではありません。そのため常識的な暮らしをしていれば、退去費用が極端に高額になることはありません。

ただ中には、高額の退去費用を請求されるケースがあります。特に退去費用の請求金額は退去の立ち合い時から2週間~1ヶ月後に確定します。新しい家での生活に慣れた頃に請求書が届くため、請求金額を全額支払ってしまいがちです。

ただ、退去費用が相場よりも高額である場合、請求額が正当かどうかを確認する必要があります。借主の責任範囲を超えた請求をする大家が非常に多いためです。

例えば前述のように、6年以上居住していれば、あなたの過失で壁紙の張替えが発生しても修繕費用を負担する必要はありません。ただ悪質な大家だと、経年劣化を考慮せず修繕費用を全額請求してくるケースがあります。

そのため高額の退去費用を請求されたら、まずは経年劣化による減損が反映されているかを確認しましょう。6年以上住んでいるにもかかわらず修繕費用の全額を請求しているようであれば、「原状回復ガイドラインに照らし合わせると、これは不当な請求である」と大家に伝えましょう。

部屋のリフォーム・グレードアップ費用が含まれていないか確認する

また原状回復ガイドラインでは、「大家は物件のリフォーム・グレードアップ費用を借主に請求してはならない」と定められています。

例えば、あなたの過失で壁紙の張り替えが生じたとき、大家の判断で元よりも高級なタイプの壁紙を使用することになったとします。

当然ながらこのような場合、あなたに負担義務があるのは元の壁紙の張替え費用に相当する金額のみです。ただ悪質な大家だと、グレードアップした壁紙の張替え費用もすべて借主に請求するケースがあります。

また、あなたの過失によって壁紙の張替えが発生したとしても、あなたが負担する張替え費用は「損耗の生じた1面分」のみです。

損耗の生じていない壁紙の張替えは修繕ではなくリフォーム扱いとなり、大家が費用負担する必要があります。「壁紙の色が合わないため、あなたの負担で全面張替えする必要がある」といわれても応じる必要はありません。

そのため請求された修繕費用が相場よりも高額である場合、修繕内容の詳細を大家に確認してみましょう。元よりも高級な素材に変更されていたり損耗箇所以外の修繕費用を請求されていたりするようであれば、「原状回復ガイドラインに適合しない請求である」と抗議しましょう。

退去費用が高額となるケース

ただ当然ながら、部屋の使用状況によっては公正な退去費用が高額となるケースもあります。

例えば掃除不足によって壁の奥までカビが侵食していた場合、下地ボードの張替えが必要となります。下地ボードには耐用年数が定められていない(=経年劣化が考慮されない)ため、居住年数に関わらず張替え費用の全額をあなたが負担することになります。

また同様に、フローリングの一部張替えも経年劣化が考慮されません。そのため、注意不足によってフローリングに傷をつけてしまった場合、張替え費用の全額をあなたが負担することになります。

フローリングの張替えには、安くても1m2あたり5,000円ほどかかります。フローリングの種類によっては、1m2あたり約2万円かかることもあります。そのため下地ボードやフローリングに傷をつけてしまうと、退去費用が高額になる可能性が高いです。

ペットを飼っている人は退去費用が高額になりやすい

さらに、部屋でペットを飼っていた人は修繕費用が高くつくことを覚悟した方がいいです。

まず、どれだけ部屋を清潔に保っていてもペットを飼うと動物のニオイが部屋に染み付きます。そのためペットを飼っていた場合、退去時に部屋の消臭作業が必要となります。

またペットが壁や床に粗相した場合、壁材・床材に尿シミが生じるケースがあります。このような尿シミはクリーニングで除去しきれないですし、悪臭の原因となります。そのため壁や床にペットの尿シミが発生している場合、壁材・床材の交換が必要となります。

同様に、床や壁などがペットのひっかき傷や嚙み傷でボロボロとなっている場合も、下地ボードや床材の張替えが必要となります。

このとき、ペット可の賃貸物件にペットとともに入居する際には、退去時の負担を軽くするために敷金を2ヶ月分支払うのが一般的です。また居住中にペットを飼い始めたことを大家に伝えた場合、敷金を1ヶ月分上乗せするケースが多いです。

敷金を2ヶ月分支払っていれば、退去時の費用負担は軽くなります。一般的には、ペットを飼っていても家賃1ヶ月分ほどの請求で済むケースが多いです。

一方で1ヶ月分の敷金しか支払っていない場合、退去時の費用負担が大きくなりやすいです。部屋の状況によっては、数十万円の請求が来るケースもあります。

さらにペット不可の物件で隠れて動物を飼育していた場合、修繕費用に加えて違約金も請求される可能性があります。

入居時の契約内容に違約金についての記載がなければ違約金の支払い義務はありませんが、「ペットを飼育しなければ発生しなかった損耗の修繕費用」をすべて請求されることになるため、修繕費用が高額になることを覚悟した方がいいです。

タバコを吸っていると修繕範囲が広くなる

またペットの飼育と同様に退去費用が高額になりやすいのが、部屋での喫煙です。

部屋でタバコを吸うと、部屋に煙のニオイが染み付きます。そのため部屋でタバコを吸っていると、退去後に部屋の消臭作業が必要となります。

また、喫煙するとタバコに含まれるヤニで壁や天井が黄色く変色します。このようなヤニ汚れはハウスクリーニングで除去できないため、部屋の壁紙・天井をすべて張り替えることになります。

さらにタバコの煙は喫煙した部屋の外にも流れていくため、喫煙していない部屋の壁・天井にもヤニ汚れが付着しているケースがほとんどです。物件の壁・天井のクロスをすべて張り替えると、その分だけ修繕費用が高額になります。

なお、このとき「喫煙による汚れの場合、耐用年数を考慮せずに修繕費用を請求して問題ない」と考えている大家は多いです。

ただ喫煙による汚れであっても、あなたが負担する必要があるのは経年劣化を考慮した修繕費用のみです。そのため居住から6年以上経過していれば、タバコのヤニで壁・天井が変色していても、壁紙の張替え費用を負担する必要はありません。

しかし居住年数が長いと、物件全体にタバコ汚れが広がっているケースがほとんどです。浴室や窓枠などがタバコのヤニで汚れていると、浴槽や浴室の壁、窓などをすべて交換することになるため、修繕費用が非常に高額になります。

参考までに、2DKの部屋に居住していたヘビースモーカーの知り合いは、リビングでしかタバコを吸っていませんでした。

ただ居住年数が10年と長かったため、壁や天井だけでなく扉や浴室、窓枠までタバコのヤニで変色していました。この人は入居時に敷金を支払っていましたが、退去時に家賃の5倍ほどの修繕費用を請求されました。

このように、部屋でタバコを吸っていると、居住年数に関わらず退去費用が高額になりやすいです。そのため部屋でタバコを吸っている人は、退去時に高額の修繕費用を請求されることを覚悟する必要があります。

退去費用を払えない時の対処法

このとき、請求された退去費用が高額だと一括で支払うのが難しくなります。このような場合、分割で支払うことはできるのでしょうか。

まず、退去費用の分割払いはできないのが一般的です。そのため、どれだけ退去費用が高額になったとしても、正当な請求であるならば一括で支払わなければなりません。

このとき、大家がクレジットカード払いに対応している場合、クレジットカードの分割払いで退去費用を支払えるケースがあります。そのため退去費用が高額になって一括で支払うのが難しいようであれば、まずは大家に相談してみましょう。

このとき、親を頼れるのであれば親から退去費用を借りるのが安心です。事情を説明し、返済の計画を立てた上で相談してみましょう。

親からお金を借りるのが難しいようであれば、まずは役所や社会福祉協議会などに相談しましょう。

金額や収入額などによっては、国の借り入れ制度を利用できる場合があります。このような制度を利用すれば、無利子または低利子で退去費用を用意することができます。それでも無理な場合、銀行ローンを頼ることになります。

なお、中には退去費用を踏み倒そうとする人もいます。ただ退去費用を踏み倒そうとすると、大家から訴訟されるリスクがあります。そうすると損害賠償が上乗せされて支払金額がさらに高額になります。退去費用は踏み倒そうとせず、支払が遅くなってでも必ず支払いましょう。

ガイドラインに照らし合わせて請求内容を確認し、退去費用を正当に支払う

賃貸物件の借主には、原状回復義務があります。そのため退去時には、部屋の修繕やクリーニングのための費用(=退去費用)を請求されるのが普通です。

ただ中には、借主の責任範囲を超えて不当な退去費用を請求する大家もいます。そのため相場よりも高額な退去費用を請求された場合、請求内容を原状回復ガイドラインに照らし合わせてみましょう。

このとき、ペットを飼っていたり喫煙していたりした場合、高額な退去費用が妥当であるケースもあります。ペットやタバコによる損耗の修繕には多額のお金が必要となるためです。

なおどれだけ高額であっても、退去費用は一括払いが基本です。そのため請求された退去費用を支払えるお金がないのであれば、親や公的機関、銀行などから現金を借りて退去費用を工面しましょう。これが退去費用についての考え方です。


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