引越しでは新居の契約や荷物の運搬などに気を取られがちです。そのため、旧居の退去に関わる手続き・作業を考慮せずにスケジュールを組んでしまう人はかなり多いです。

ただ退去手続きの中には、連絡が遅れると金銭的な損が発生するケースがあります。そのため無駄なお金を払わないためにも、退去の流れを正しく理解しなければなりません。

また賃貸物件を退去する際には、部屋の修繕費やクリーニング費などを負担することになります。ただこれらは、事前に知識をつけておくだけで費用を大幅に節約できる可能性があります。

それでは引越しによって賃貸物件から退去する際には、どのような作業・手続きが発生するのでしょうか? また退去費用を節約するためには、どのような点に注意したらいいのでしょうか?

ここでは、退去で発生する手続きや作業のスケジュールと、退去費用の節約方法などについて解説していきます。

引越しでの退去の流れと費用の相場

賃貸物件での引越しでは、いま住んでいる部屋を解約して大家に返却することになります。そのため荷造りや引越し業者の手配などと並行して、物件の解約手続きを進めることになります。

また引越し先によっては、現在契約しているガスや電気、インターネットを継続利用できないケースがあります。このような場合、退去と共にこれらの解約手続きも進める必要があります。

このような退去時の手続きは、以下のような流れで行うことになります。

  1. 退去の連絡、解約書類の提出
  2. 電気やガスなどの解約手続き
  3. 部屋の掃除
  4. 退去の立ち会い、費用の精算

これらの項目について、以下で詳しく解説していきます。

退去の連絡:早めに行い、二重家賃の発生を防ぐ

いま住んでいる部屋を退去する際には、まず物件のオーナーや管理会社に退去の意思を伝える必要があります。退去の連絡は、入居時にもらった契約書に記されている番号に電話すればいいです。契約書を紛失している場合、物件の掲示板などに張り出されている管理会社へ連絡しましょう。

このとき、退去の連絡を「引越し先の部屋が確定してからにしよう」と考える人は非常に多いです。ただ、退去の連絡は引越しが決まった時点ですぐに行うべきです。退去の連絡が遅くなるほど、二重で家賃が発生する期間が長くなるためです。

賃貸物件を退去する際には、最低でも退去する1ヶ月前に退去の意思を申告する必要があります。物件によっては、2ヶ月前申告を求めているケースもあります。例えば以下は、2ヶ月前までに通知しなければいけない実際の賃貸契約書です。

契約書にこのような記載がある場合、退去予定日の2ヶ月前には大家へ退去の意思を伝えなければなりません。また、退去の連絡から2ヶ月は家賃が発生します。そのため退去申告が規定より遅れてしまうと、その分だけ無駄な家賃の支払いが多くなってしまいます。

ただ、引越し先の賃貸物件契約を開始すると、1ヶ月後には家賃が発生します。そのため引越し先が決まってから退去日を設定すると、家賃の重複期間(二重家賃)が発生します。

このように、退去の連絡が遅くなるほど二重家賃の発生期間が長くなります。そのため引越しが決まったら、新しい部屋が確定する前にまず退去日を決め、大家や管理会社に退去の意思を伝えるようにしましょう。

なお、大家・管理会社へ退去日について連絡すると、解約手続きに関する書類の提出を求められるケースが多いです。物件の解約書類は、入居時に受け取った書類一覧に含まれています。紛失してしまったようであれば、なるべく早く大家に申し出て書類を再発行してもらいましょう。

電気・ガスやインターネットの解約手続き:キャッシュバックのある業者を利用する

また、退去時には賃貸物件に関する手続きだけでなく、ガスや電気、インターネットなどの引越し手続きも必要です。引越し先によっては、ガスや電気などの契約を継続できないケースがあります。このような場合、旧居で契約しているガス・電気の解約手続きを行うことになります

このとき、電気・ガスを地域の大手電力・都市ガス会社と契約しているのであれば、解約金や違約金などが発生するケースはほとんどありません。

一方で電気や都市ガスを小売事業者と契約している場合、解約金や違約金などが発生するケースがあります。また利用しているガスがプロパンガスだと、5,000~1万円ほどの解約金がかかるのが一般的です。

また、インターネットの契約プランは「〇年しばり」と呼ばれる更新月以外での解約に費用がかかるものがほとんどです。中には、電気・ガス契約でも「〇年しばり」が採用されているケースもあります。

このようなプランでは、更新月以外の解約で1~2万円ほどの違約金が発生します。これは、引越し先で契約を継続できないことによる「止むを得ない解約」でも同様です。

これに加えて、インターネットの回線工事費用を分割で支払っている場合、解約すると工事費用の残額が一括で請求されます。契約して1年くらいだと、数万円ほどの支払いを覚悟しなければなりません。

そのため引越し先で電気・ガスやインターネットなどの契約を継続できず、解約費用がかかるようであれば、新居でキャッシュバックキャンペーンを行っている業者を利用しましょう。

例えば以下は、東京や神奈川、愛知などにガス供給している業者のキャッシュバックキャンペーンです。

新居で使うガスや電気などをこの業者と契約すれば、1万円のキャッシュバックを受け取ることができます。また以下は、ネット回線の代理店ホームページです。

この代理店を利用してネット回線の契約をすれば、最大で8万円のキャッシュバックを受けられます。これは解約費用や工事費用の残額などをすべてカバーできる金額です。

このように引越しによってガスや電気、インターネットの解約費用が発生する場合でも、次に契約する業者を精査すれば金銭的な損を減らすことができます。

そのため退去が決まったら、まず現在利用している業者に引越しする旨を伝え、引越し先で契約を継続できるかどうかを確認しましょう。その上で解約費用が発生するようであれば、キャッシュバックを受けられる業者と新たに契約しましょう。

部屋の掃除:汚れの放置でクリーニング費用が高くなる

なお一般的な賃貸物件では、退去者が出たらハウスクリーニング業者による清掃が入ります。このような業者の利用料金は借主負担にしている大家がほとんどです。そのため退去時のクリーニング費用は、あなたが負担することになるのが基本です。

このとき、入居時に敷金やクリーニング費用を既に支払っている場合、退去時にクリーニングの費用の支払いは発生しません。むしろ部屋をきれいに利用していれば、クリーニングなどの原状回復費用を差し引いて敷金の返金を受けられるケースが多いです。

一方で敷金なしで入居していたり、クリーニング費用の支払いが退去時となっている物件に住んでいたりする場合、退去時に家賃の半額ほどのハウスクリーニング費用の請求があります。

このとき、あなたがどれだけ念入りに掃除しても、ハウスクリーニング業者による清掃は行われます。そのため部屋をピカピカにして退去しても、ハウスクリーニング費用をゼロにすることはできません。

ただ、頑固な汚れをそのままにして退去すると、その分だけクリーニング費用が高くなります。そのため退去時の費用負担を減らしたいのであれば、頑固な汚れを除去してから退去しましょう。

例えばキッチンや風呂場などの水回りにカビが発生しているのであれば、市販のカビ除去剤を利用してカビ取りします。

またキッチンの焦げ付きや油汚れも、放置して退去するとクリーニング費用が高くなるポイントです。そのためこれらの汚れは退去前になるべくきれいにしましょう。

退去の立ち会い:借主の責任範囲を確認して、不当な請求を防ぐ

なお賃貸物件の借主には原状回復義務があります。簡単にいうと、「部屋を借りたときの状態に戻して大家に返す必要がある」ということです。そのため、あなたが住んでいた部屋で何らかの修繕が必要になった場合、あなたが修繕費用を負担することになります。

このとき、借主が負担する原状回復義務には経年劣化が考慮されます。例えば、壁紙の耐用年数は6年とされています。そのため6年以上住んだ部屋であれば、壁紙に汚れがあってもあなたが張替え費用を負担する必要はありません。

また修繕費用が発生した場合であっても、あなたが費用負担しなければならないのは汚れのある部分のみです。壁紙の一部にシミをつけてしまっても、部屋全体の壁紙張替え費用を負担する必要はありません。

ただ中には、経年劣化を加味しなかったり、壁や床などの全面張替え費用を借主に請求したりする悪質な大家もいます。原状回復の義務範囲について無知だと、本来であれば負担する必要のない支払いが発生してしまうのです。

そのため退去費用を不当に請求されないためにも、原状回復義務の責任範囲を明確に認識しておくことが大切です。

・ネジ穴ほどの大きさの傷や穴であれば自分で修繕可能

また、国土交通省による原状回復に関するガイドラインでは、「居住者が普通に暮らす上で発生すると考えられるもの」は大家負担となっています。

例えば冷蔵庫やテレビの裏側などの黒ずみは、普通に暮らす上で発生する壁紙の傷みだと考えられており、大家負担となります。以下のような汚れです。

また壁の穴に関しても、画鋲ほどの小さな穴であればあなたが修繕費用を負担する必要はありません。画鋲は日常的な利用が一般的な品物である上に、壁の下地ボードへのダメージがほとんどないためです。

一方で壁に釘やネジなどを打ち込んでいた場合、下地ボードの張替え費用をあなたが負担しなければなりません。釘やネジなどの利用は「日常的に発生するもの」と認められず、下地ボードへのダメージが強いためです。

実際に以下は、国土交通省による原状回復のガイドラインです。

ここには、重量物をかけるために開けた釘穴・ねじ穴(下地ボードの張替えが必要なもの)は借主の負担で原状回復する必要があると記されています。そのため収納棚などを作る目的などで壁にねじ・釘の穴を開けた場合、基本的には修繕費用を支払う必要性が生じます。

ただこのとき、賃貸物件によっては市販の修繕用品で穴を埋めて問題ないケースがあります。家主がねじ穴を修繕用品で穴を埋めて補修しているケースです。

参考までに以下は、私の部屋(賃貸マンション)のねじ穴跡です。

このねじ穴の跡は入居前から存在していました。つまり、家主がねじ跡の修繕を穴埋めで対応したのです。

このような物件であれば、あなたが棚などを作るために開けたねじ穴を開けていても、修繕用品で埋めればクリーニング・修繕費用が請求されない可能性が高いです。

また、壁穴を修繕用品で埋めても壁の修繕費用が高くなるわけではありません。市販の壁穴埋め剤は数百円ほどで購入できるので、退去費用を安く抑えたいなら試してみるといいです。

退去の立会いでは何をするのか?

なお、借りた部屋の修繕費用は、退去の立会いによって金額が決まります。退去の立会いでは大家(または管理会社)と借主であるあなたの双方で部屋の傷や汚れについて確認していきます。

このとき、あなたがつけた部屋の傷・汚れが多いと修繕費用が高くなります。そのため中には、修繕費用を安くするために、あなたが付けた傷・汚れを「入居前からあった」などと嘘をつく人がいます。

ただ大家から指摘された傷・汚れの詳細に対しては誠実に答える方がいいです。あなたが入居したときの部屋の状態を大家が写真などで記録している場合、嘘がばれるためです。

また、大家は退去の立会いを何度もこなしているため、入居者の嘘に感づきやすいです。大家に疑念を抱かれると、査定が厳しくなって退去費用の金額が大きくなる可能性があります。そのため部屋の傷や汚れに関する確認では、嘘をつかずに誠実に対応するようにしましょう。

入居中に管理会社が変わった場合、不当な修繕費の請求に注意する

一方で入居前からある傷・汚れについては、その旨を正しく伝えましょう。大家も部屋の状態のすべてを把握することは困難なので、証拠などが無くても信用してもらえるケースが多いです。

また入居中に管理会社が変わった場合、新しい管理会社は入居前の部屋の状況について引継ぎされていないケースがあります。このような場合、毅然とした態度で真実を伝えないと、修繕費を不当に請求される可能性があります。

実際、私が過去に住んでいたマンションは業者の管理がずさんで、部屋にはさまざまな欠陥がありました。ただ入居直後に欠陥のすべてを把握することは難しく、入居中に気付いた点がかなり多くありました。

その後、管理会社が変わってから引越すこととなり、退去時には新しい管理会社と立ち合い確認を行うことになりました。このとき、管理会社としては会社側が負担する修繕費用が高くつくことを避けたかったようで、すべての欠陥について私の非であるように言われました。

ただ欠陥のほとんどは入居前からあったのが事実であるため、その旨を毅然と伝えました。その結果、申し出た内容のすべてを信用してもらい、不当な修繕費用の支払いを避けることができました。

入居中に管理会社が変更となっていると、あなたの過失ではないシミ・汚れなどに関しても修繕費を請求される可能性があります。

そのため、入居前からあった欠陥については「自分の過失によるものではない」と毅然とした態度で伝えましょう。また、これを信用してもらうためにも、あなたが付けたシミ・汚れについては正直に申し出るようにしましょう。

なお、立会いのタイミングでお金が必要となることはありません。立会いによって借主負担による修繕が必要と判断されても、その場で費用を確定することができないためです。退去時の修繕費用は、立会いから1~2週間後に新しい住所へ届いた請求書に従って支払いを行うことになります(または敷金から差し引かれてお金が戻される)。

退去の立会いは代理でも大丈夫なのか?

なお、退去の立会いは平日の昼間が基本です。ただ中には、平日昼間に立会いのための時間を確保できない人もいるでしょう。このような場合、代理の人に立会いを依頼しても問題ないのでしょうか。

結論からいうと、事前に大家・管理会社に連絡すれば代理人による立会いが認められるケースがほとんどです。

ただ退去の立会いは、なるべく借主であるあなた自身が出向いた方がいいです。代理人は部屋の状況を知らないため、修繕箇所について確認されても答えられないためです。

そのため代理人が退去の立会いに出向くと、大家・管理会社の言い値の修繕費用を支払うことになります。このようなことからも、退去の立会いはなるべく借主本人が出向くべきだといえます。

退去日に間に合わない場合はどうしたらいいのか?

なお、退去の立ち会いが終わると、鍵と部屋を大家に引き渡すことになります。部屋は入居時の状態(=あなたの荷物がない状態)で返す必要があるため、部屋を空っぽにした状態で立会いに臨まなければなりません。

このとき、中には「部屋の引き渡し日(退去の立会い日)までに引越し作業を終えられそうもない」という人がいます。このような場合、退去日を後ろにずらすことは可能なのでしょうか。

結論からいうと、退去日の変更はできないのが原則です。署名捺印した契約を簡単には取り消せないのと同様に、退去日(物件の解約日)をあなたの都合で気軽に変更することはできません。

ただ、大家もなるべく問題を大きくしたくないのが実情です。そのため、次の入居者が決まっていなければ、退去日変更の相談に応じてもらえるケースが多いです。そのため退去日までに部屋を空にできないようであれば、なるべく早く大家に連絡して退去日の延長について相談しましょう。

なお当然ながら、退去日をずらしたらその分だけ家賃が発生します。家賃の日割り請求を行っていない物件だと、数日の延長でもひと月分の家賃を支払うことになります。また場合によっては、当初の退去予定日を超えた分に損害金が上乗せされる可能性があることを覚えておきましょう。

退去日を延長できない場合、荷物だけでも運び出す

一方で、あなたが退去する部屋で次の入居者が決まっている場合、退去日を延長してもらうことはできません。特に3~4月の繁忙期は引越しが多く、次の入居までのスケジュールも詰まりがちなため、退去日の延長交渉は成立しないと考えた方がいいです。

このとき、あなたが部屋を明け渡すことができないことによって次の入居予定者の契約を解除することになると、大家に多額の損失が発生します。そうなると、大家から損害賠償請求を受ける可能性があります。

このような事態を避けるためにも退去日の延長ができないようであれば、退去日までには何としてでも部屋を空にしましょう。

例えば引越し日までに荷造りが間に合わなそうなのであれば、友人や家族などに手伝いを依頼して荷造りする人数を増やしましょう。手伝いを依頼できる人がいないのであれば、引越し業者の荷造りサービスや便利屋などを利用するといいです。

また引越し業者によっては、一時的に荷物を預かるオプションサービスを実施しているケースがあります。そのため新居の準備が整っていないなどの理由で荷物の運び出し先がない場合、引越し業者にオプションサービスについて確認してみるといいです。

利用を予定している引越し業者が荷物の一時預かりをしていないようであれば、実家に荷物を置かせてもらったり、トランクルームをレンタルしたりなどして、退去日までには部屋を空にしましょう。または、一時預かりに対応している引越し業者に利用変更してもいいです。

退去のスケジュールと費用相場を把握し、無駄な出費を抑える

引越しが決まったら、新居が決まる前であっても大家・管理会社へ退去の連絡を入れなければなりません。退去の連絡が遅くなると、その分だけ二重家賃の発生期間が長くなってしまいます。

またキッチンや水回りなどに頑固な汚れが残っていると、クリーニング費用が高くなります。そのため、退去の立会いまでには頑固な汚れを落としておきましょう。

このとき中には、借主の責任範囲を超える修繕費用を大家・管理会社が請求してくるケースもあります。不当な請求に応じないように、退去の立会い前に借主の責任範囲について確認しておきましょう。

なお、大家・管理会社に伝えた退去日は変更できないのが基本です。そのため、これまでに述べた退去までのスケジュールを正しく理解し、退去日までには部屋を空っぽにするよう効率よく作業・手続きを進めていきましょう。


引越しのとき、必須となるのが「複数社から見積もりを取ること」です。引越し価格には定価がなく、引越し業者によって見積もり額はバラバラです。そのため複数の業者から見積もりを取るだけで、何万円も節約できます。

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