引越しには多くの手続きを伴います。そのうちの一つが、自動車関連の住所変更手続きです。引越しに伴う自動車の手続きは、忘れる人が多い項目です。ただ、自動車関連の引越し手続きを行わないと、さまざまな不都合・リスクが発生します。

また所有している車が軽自動車である場合、普通自動車とは異なる手順で手続きを進める必要があります。引越し先の地域によっては、必要となる手続きが多くなるケースもあります。

それでは、軽自動車を所有している場合、どのような引越し手続きが必要となるのでしょうか? また軽自動車の住所変更などの引越し手続きを行わないと、どのような事態に陥るのでしょうか?

ここでは、引越しに伴う軽自動車の手続きについて解説していきます。

引越しで必要となる軽自動車の手続きと順番

引越し後の車に関する手続きのうち、運転免許証の住所変更は忘れず行う人がほとんどです。中には、「引越しに伴う車関係の手続きは、免許証の住所変更だけである」と思っている人もいます。

ただ車を所有している人が引越しをした場合、運転免許証の住所変更以外にも多くの手続きが発生します。具体的には、引越し後には以下の順番で手続きを行う必要があります。

  1. 車検証の住所変更
  2. 保管場所の届け出
  3. 免許証の住所変更
  4. 任意・自賠責保険の住所変更

これらの手続きについて、以下で順番に解説していきます。

引越し先地域の軽自動車検査協会で、車検証の住所変更を行う

普通自動車を所有している人だと、車検証の住所変更のためには車庫証明が必要です。そのため引越し後、まずは車庫証明を取りに行くことになります。

一方で所有している車が軽自動車の場合、車検証の住所変更を先に行うことになります。これは、軽自動車の保管場所の届け出(普通自動車における車庫証明にあたる手続き)に車検証が必要となるケースがあるためです。

車検証の住所変更は、引越し先地域を管轄している「軽自動車検査協会(軽自動車協会)」で行います。住居と駐車場が異なる管轄地域にある場合、住居を管轄する軽自動車協会で手続きすることになります。

例えば引越し先が神奈川県横浜市、車庫(引越し前の住所)が東京都目黒区にある場合、横浜の軽自動車協会で住所変更の手続きを行います。

このとき、軽自動車の住所変更手続きで持参する書類は以下の通りです。

  • 車検証の原本
  • 新住所の住民票(マイナンバーの記載なし)
  • 印鑑

これに加えて、軽自動車協会の管轄外へ引越す場合、ナンバーが変更となります。例えば品川ナンバーの車を持つ人が横浜に引越した場合、車検証の住所変更を行うと新たに横浜ナンバーが割り当てられます。

そのため旧居と新居が異なる管轄である場合、車検証の住所変更時にナンバープレートを持参する必要があります。

自動車の管轄地域がわからない場合、国土交通省の公式ホームページで調べることが可能です。例えば以下は、国土交通省公式サイト内の自動車に関するページです。

ここには10の地域が掲載されています。この中から、新居の地域がある地方をクリックすると各運輸支局の管轄地域がわかります。例えば以下は、関東の運輸局の管轄地域です。

ここには関東の運輸支局と管轄地域の一覧が掲載されています。この中から住所地域を探せば、管轄の運輸支局を知るこができます。

このように、異なる運輸局が管轄する地域へ引越す場合は、車検証の住所変更手続きの際に車のナンバープレートも持参しましょう。

なお普通自動車と異なり、軽自動車のナンバープレートは自分で着脱可能です。また取り外し・取り付けに必要な工具は協会の窓口で借りられます。

そのため軽自動車協会へ手続き対象となる車で出向く場合、現地の駐車場でナンバープレートを取り外して手続きを進めることができます。あらかじめナンバープレートを外して公共交通機関で向かっても問題ありません。

車検証の変更に伴う費用

なお、車検証の住所変更には費用が発生しません。ただ管轄外への引越しによってナンバープレートを新しくする必要がある場合、2,000円ほどの手数料が必要となります。

また通常のナンバープレートであれば、手続きしたその日のうちに新しいプレートを受け取ることができます。一方で管轄外への引越しを機に図柄入りナンバープレートにしたり希望ナンバーにしたりする場合、受け取りまでに1~2週間ほどかかります。

図柄入りナンバープレートの場合、追加費用も必要となります。詳細な金額は地方によって異なるため、引越し先の軽自動車協会に確認しましょう。

これに加えて、ナンバーが変更となるとETC車載器をセットアップし直す必要があります。ETC車載器にはナンバーが記憶されており、通行料金の計上に利用しているためです。

ETC車載器のセットアップは車載器取扱店で行うことができます。作業料金は業者によって異なりますが、数千円ほどで行ってくれるケースが多いです。

当日の手続き時間を抑えたいなら、書類記入を済ませてから出向く

このとき、車検証の住所変更手続きには「自動車検査証記入申請書」「自動車税申告書」が必要となります。

これらのうち、自動車検査証記入申請書は軽自動車協会の事務所で入手可能です。また軽自動車税申告書は協会事務所近隣の関係団体窓口のほか、市区町村の役所などで手に入れられます。

ただ、これらの書類には多くの事項を記入する必要があるため、事務所に出向いてから書類を記入するとかなりの時間がかかります。特に月末や引越しシーズンだと、手続きに半日以上要することを覚悟する必要があります。

そのため、現地での手続き時間を短く抑えたいのであれば、必要書類をダウンロード・印刷し、あらかじめ記入してから軽自動車協会に出向くといいです。

例えば自動車検査記入申請書であれば、軽自動車協会のホームページに「OCR等申請様式」という名称で掲載されています。以下は、軽自動車協会の公式サイト内にある申請用紙のダウンロードページです。

ここには、「このホームページに掲載されている様式であれば、自分で印刷して申請可能である」となっています。また不備があると手続きに時間がかかるため、わからない部分は空欄にして現地で書くようにしましょう。

なお、軽自動車税申告書は新居地域の市区町村ホームページからダウンロードしましょう。例えば以下は、東京都大田区の税関係申請用紙のダウンロードページです。

このページでは軽自動車税の申告書をダウンロードできます。記入例も掲載されているので、これを見ながら記入すれば問題ありません。

このように、車検証の住所変更に必要な申請書類はダウンロード・印刷可能です。そのため車検証の住所変更手続きに時間をかけられないのであれば、書類の記入をあらかじめ終わらせてから事務所へ出向きましょう。

郵送での手続きは可能なのか?

ただ、軽自動車協会の事務所の受付時間はかなり限定されています。実際に以下は、軽自動車協会の公式ホームページに記載されている受付時間です。

ここには軽自動車協会の事務所の受付時間が平日の8:45~11:45、13:00~16:00と記載されています。軽自動車協会で手続きできる時間はかなり短いのです。

このとき仕事などで多忙の人だと、「受付時間内に出向くこと自体が困難だから、郵送で手続きしたい」と考えるでしょう。ただ、車検証の住所変更手続きは郵送で行うことができません。実際に以下は、軽自動車協会の公式ホームページのQ&Aです。

このように、軽自動車の住所変更手続きを郵送で行うことはできません。そのため事務所の受付時間内に出向くのが困難である場合、代理人に手続きをしてもらうことになります。

代理人に手続きしてもらうためには、前述した書類に加えて委任状が必要となります。家族であっても、所有者以外が車検証の住所変更手続きをする場合には委任状が必要です。

家族に手続きをお願いできない場合は、ディーラーや行政書士に依頼することになります。この場合、依頼料が別途かかることになります。

警察署に保管場所の届け出(車庫証明)をする

普通自動車を持っている場合、引越しによって車の保管場所が変わると、新たに車庫証明の取得が必要となります。

これに対して軽自動車の場合、車の保管場所の届け出が不要な地域があります。このような地域へ引越した場合、特に届け出は必要ありません。

一方で人口の多い地域だと、軽自動車であっても保管場所の届け出が必要となります。この手続きは、車庫がある場所を管轄とする警察署で行います。必要な書類・費用は以下のようになります。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自認書・保管場所使用承諾書
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(車検証)
  • 手数料(500~550円)

これらのうち、車検証以外の書類は警察署で受け取ることができます。また軽自動車の保管場所があなたの所有する駐車場である場合、事前に用意する書類はありません。

保管場所の所在図・配置図では駐車場付近の地図や道路幅などを記入する必要がありますが、Yahoo!地図などを利用すれば駐車場付近の地図だけでなく、道路幅も簡単に調べることができます。

そのため、あなたが所有する駐車場を車庫とする場合、車検証だけ警察署に持っていけば手続きを完了できます。

賃貸住まい・分譲マンションなら、事前に書類を作成する

ただ賃貸物件などで駐車場を借りている場合、保管場所使用承諾書を駐車場オーナーに記入してもらう必要があります。また分譲マンションなどの駐車場を利用する場合、駐車場番号や出入り口の道路幅、高さ制限のある駐車場だと駐車場の高さも記入しなければなりません。

これらの情報は、警察署に行ってから記入するのが困難です。そのため駐車場を借りたり分譲マンションの駐車場を利用したりする場合、保管場所届出の書類を事前にダウンロード・印刷して記入することをおすすめします。

これらの書類は、各自治体の警察ホームページや警視庁公式サイトなどでダウンロード可能です。例えば以下は、埼玉県警のホームページです。

このページでは軽自動車の保管場所届出に必要な書類をすべてダウンロードできます。

なお基本的には、ダウンロードページに書類の記入方法も記載されています。書類不備があると手続きに時間がかかるため、記入例を見ながら書類を作成しましょう。記入方法がわからない部分は空欄にしておいて、警察署へ出向いたときに職員へ尋ねるといいです。

免許証の住所変更も一緒に済ませる

このとき自動車保管場所届出が必要な地域へ引越したのであれば、保管場所届出と一緒に免許証の住所変更も済ませましょう。

ちなみに運転免許証の住所変更手続きは、運転免許試験場や免許更新センターなどでも行うことができます。自動車保管場所届出を行う必要のない地域に引越す場合、利用しやすいほうで免許証の住所変更を行いましょう。

なお、免許証の住所変更は、免許証と「新住所を確認できる書類」を持っていけば手続きできます。

新住所を確認できる書類は住民票だけでなく、健康保険証や公共料金の領収書などで問題ありません。ただ引越しを機に本籍の変更も行っている場合、住民票を提出する必要があることを覚えておきましょう。

任意・自賠責保険の住所変更は保険金支払いに影響する

また、自動車関係の引越し手続きのうち、忘れがちなのが車の保険の住所変更です。自賠責保険(強制加入の保険)と任意保険のそれぞれの住所変更を行います。

これらのうち、自賠責保険は加入している保険の代理店窓口や電話で手続きを進めることができます。また任意保険だと、電話だけでなくホームページでの手続きも可能です。

このとき、自賠責保険は車台番号で管理されているため、住所変更をしなくても保険の利用が可能です。また、住所変更を行わないことによる罰則などもありません。そのため、自賠責保険の住所変更を行っていない人はかなり多いです。

ただ登録住所が旧居のままだと、事故が発生して自賠責保険を利用する際に「転居したことを証明する書類」を提出しなければいけないケースがあります。

登録住所からの引越し回数が1回であれば、現在住んでいる地域の住民票を提出すれば手続きが完了します。ただ2回以上引越している場合、引越し回数に応じた住民票の除票や戸籍の附票などを提出しなければなりません。

住民票の除票は過去に住んでいた市区町村、戸籍の附票は本籍地でしか発行できません。そのため自賠責保険の住所変更手続きをしていないと、事故を起こしたときの保険金の支払い・受け取りが遅くなるリスクがあります。

また任意保険だと、運転する地域が保険料に反映されます。地域によって事故率が異なるためです。そのため任意保険の住所変更手続きを行わないと、契約内容と実態が異なることから保険金の支払いを受けられない可能性があります。

さらに任意保険の住所変更を行わないと、保険満期の通知を受け取れません。その結果、保険の更新を忘れてしまい任意保険に未加入の状態となるリスクがあります。当然ながら、任意保険に未加入の状態で事故を起こすと、大きな経済的負担がかかります。

軽自動車の住所変更手続きをしないデメリット

他にも、引越し後に発生する車の手続きを怠ると、さまざまなデメリット・リスクがあります。

例えば軽自動車の保管場所届出が義務付けられている地域で手続きを怠ると、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

このとき、自動車保管場所の管理をしている警察署は、役所や軽自動車協会などと情報共有していません。そのため引越し後に自動車保管場所の届け出を忘れたからといって、即座に罰金が科せられるケースはまずありません。

ただ駐車違反などを起こすと、届出情報の照会によって保管場所の未届けが発覚する可能性が高いです。駐車違反の状況などによって「悪質である」と判断された場合、罰則が適用される可能性があります。

少なくとも、届出をしないと罰金が発生するリスクがあるのは事実であるため、引越したら忘れずに軽自動車の保管場所届出を行いましょう。

ナンバーをそのままにすると、税金・罰金の滞納原因となる

また車の管轄地域が変わっても、車のナンバーが変わることを避けるために車検証の住所変更手続きをしない人は多いです。

たしかに、管轄外への引越しで車検証の住所を変更すると、自分の車のナンバーを覚え直さなければならなくなります。また、管轄地域の序列を気にする人だと、格下だと思っている地域のナンバーに変更したくないと思う人もいるでしょう。

ただ、引越しをしたら15日以内に車検証の住所変更をすることが義務付けられています。これを破った際の罰則では、50万円以下の罰金が発生します。

このとき、車検証の住所変更を怠ったことによって実際に罰金を科せられている人は、かなり少ないのが実態です。そのため一見、車検証の住所変更をしない実害はないように思えます。

ただ車検証の住所変更を行わないと、軽自動車税や違反金の納付書類が届かなくなります。その結果、これらを滞納して延滞料が発生するリスクがあります。

参考までに、私は転勤族で引越しを繰り返しているのですが、「1年以内に元の地域へ戻る」という条件で転勤引越しをしたことがあります。

このとき引越し後1年間は郵便物の転送が可能であるため、戻った後の住所変更手続きを煩わしく感じ、車検証の住所変更を行いませんでした。

ただ引越しから半年で上司が代わり、元の地域への異動予定がなくなりました。引越し先で住み続けた結果、各種住所変更を忘れたまま郵便物の転送期間が終わってしまい、車税の納付書が自宅に届きませんでした。

このとき、納付期限前に納付書が届いていないことに気付き、すぐに役所へ納税通知書の送付先変更を依頼しました。ただ手元に届いたときには納付期限を過ぎており、延滞金が発生しました。

いずれにしても車検証の住所変更を怠ると、税金などを滞納するリスクがあります。そのため引越しをしたら、15日以内に車検証の住所変更を忘れずに行いましょう。

引越したらすぐに軽自動車の手続きを済ませ、金銭的な損害を防ぐ

軽自動車を持っている人が引越しをすると、運転免許証だけでなく、車検証や自賠責保険、任意保険などの住所手続きが必要となります。また引越し先地域によっては、警察署へ保管場所の届け出が必要です。

これらの手続きを行わないことには、罰金を伴う罰則が設けられています。ただ実際に罰金が科せられるケースはほとんどないため、手続きを怠る人はかなり多いです。

しかし車検証の住所変更を行わないと、納税通知書などが届かなくなるため、税金を延滞するリスクがあります。また保険の住所変更を忘れると、保険金の支払いが遅れたり、保険金が下りなかったりする可能性があります。

そのため金銭的に損をしないためにも、引越しをしたら必ず車検証や保管場所の届け出、保険などの住所変更手続きを済ませましょう。


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