引越しにはさまざまな手続きを伴います。バイクを所有している人は、バイクの引越し手続きも行わなければなりません。

このとき、購入時のバイクの手続きは販売店に代行してもらう人がほとんどです。そのため引越しの際にどのようなバイクの手続きが発生するのかイメージできない人は多いです。

ただ、バイクの引越し手続きを行わないと、法律で罰せられる可能性が生じるだけでなく、金銭的な損害が発生するリスクもあります。

このときバイクの引越し手続きは、所有しているバイクの区分によって異なります。バイク車両の区分は運転免許証の区分とは異なるため、所有するバイクの車両区分を理解した上で手続きを進めなければなりません。

そこで、ここでは引越しに伴うバイクの手続きについて詳しく解説していきます。

バイクの引越しでは免許証と車両の住所変更が必要

バイクの引越し手続きとして、最初に思いつくのは運転免許証の住所変更でしょう。免許証の住所変更に期限はありませんが、運転免許証は身分証明書として有用なため、引越し後すぐに住所変更しておくと便利です。

免許の住所変更は引越し先住所を管轄している警察署や運転免許センターなどで行います。持参する必要がある書類は以下の2点です。

  • 運転免許証
  • 新しい住所がわかる書類

これら書類のうち、「新しい住所がわかる書類」は住民票だけでなく、健康保険証や公共料金の領収書などでも問題ありません。住民票を利用する場合は、マイナンバーの記載がないものを発行してもらいましょう。

バイクの住所・ナンバーがそのままだとどうなるのか?

このとき、「バイク関係の引越し手続きは、運転免許証の住所変更のみである」と思っている人は多いです。中には、バイク車両の引越し手続きを面倒くさがって行わない人もいます。

ただ、バイクを持っている人が引越しした場合、15日以内に車両の登録住所を変更することが法律で義務付けられています。

またバイク車両の引越し手続きを行わないと、車検証や軽自動車届出済証などの登録住所が古いままとなります。自動車税の納付通知書は車検証などの登録住所に届くため、引越し手続きをしないと納付通知書が届かないことになります。

このとき、自動車税の納付通知書は登録とは異なる住所(引越し先住所)に送付してもらうことは可能です。ただ、自動車税の納付通知書が届いていないことに気付くのが遅くなると、自動車税を延滞するリスクがあります。

そのためバイクを所有しているのであれば、面倒くさがらずに車両の手続きも済ませましょう。

もし自分で手続きするのが困難ならば、バイクショップや行政書士などに依頼することもできます。数千円ほどの依頼料は必要となりますが、手続きを忘れて税金を滞納するリスクを考えると検討する価値はあります。この場合、手続きに必要な書類と委任状を代行者に預けることになります。

バイクの排気量によって引越し手続きの内容が異なる

なお、バイク車両の引越し手続きは排気量によって異なります。特に、原付とそれ以外のバイクでは手続きする場所が異なるので注意が必要です。

このとき、引越し手続きに関係するバイクの区分は免許の区分と異なります。免許は道路交通法によって区分されているのに対して、車両の登録は道路運送車両法による区分であるためです。

具体的には、免許の区分だと50cc以下のバイクは原付、51cc~125ccのバイクは普通自動二輪車となります。一方、道路運送車両法だと125cc以下のバイクはすべて原付の扱いとなります。また126cc~250ccは軽二輪、251cc以上は小型二輪となり、それぞれ引越しの手続き内容が異なります。

そのためバイクの引越し手続きを行う際には、免許の区分ではなく、車両の排気量から自分に必要な手続きを知ることが大切です。

排気量125cc以下(原付バイク)の引越し手続き

なお原付バイクには、50cc以下の「原付第一種」と51~125cc以下の「原付第二種」があります。これらはどちらも地方自治体が管理しており、引越し先を管轄する市区町村の役所や役場で引越し手続きを行うことになります。

このとき、原付バイクの車両住所は使用者と紐づけられています。そのため同じ市区町村内での引越しだと、役所に転居届を提出すれば原付バイクの住所も更新されます。つまり、原付バイクの住所変更を別途行う必要はありません。

一方で異なる市区町村へ引越す場合、あなたの原付バイクを管理する自治体が変わり、原付バイクのナンバーも変更となります。そのため、あなた自身の住所変更とは別に、原付バイクの住所変更を行う必要があります。

引越し前地域で行う廃車手続き

それでは、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。まずバイクの有無に関わらず、異なる市区町村へ引越す際には引越し前に役所で転出届を発行してもらう必要があります。原付バイクを所有している場合、同じタイミングで原付バイクの転出手続き(廃車手続き)を行うのが基本となります。

原付バイクの廃車手続きは、税を扱う役所の窓口で行います。手続きに必要な書類などは以下の通りです。

  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税廃車申告兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 身分証明書
  • 印鑑

以下で、それぞれの書類について解説していきます。

・標識交付証明書

標識交付証明書は原付バイクのナンバープレート交付時に発行されている書類です。これは、自動車における車検証に当たります。例えば以下は、東京・江戸川区の標識交付証明書の例です。

この書類には、車名や型式、車台番号などが記載されています。標識交付証明書に記載されている情報は、後述する軽自動車税廃車申告兼標識返納書の記入に必要となります。

ただこのとき、中には標識交付証明書を紛失している人もいるでしょう。このような場合、廃車手続きのために標識交付証明書を再発行してもらう必要はありません。役所では標識交付証明書の情報を管理しているため、書類原本がなくても廃車手続き可能なのです。

ただ標識交付証明書がない状態で廃車手続きすると、役所での情報照会に時間がかかります。そのため、廃車手続きでの待ち時間が長くなる可能性があることを覚悟しましょう。

・軽自動車税廃車申告兼標識返納書

軽自動車税廃車申告兼標識返納書(廃車申告書)は、手続きする役所で入手できます。また市区町村によっては、公式サイトからダウンロード・印刷することも可能です。

例えば以下は、東京都・江戸川区のホームページ内にある軽自動車の税金ページです。

このサイトでは、軽自動車税廃車申告兼標識返納書と記入例が掲載されています。このようなファイルをダウンロード・印刷して事前に記入しておけば、窓口での待ち時間を節約することができます。

なお廃車申告書の書式は各市区町村によって異なりますが、おおむね以下のような書類に記入することになります。

この書類のうち、向かって左側にはあなたの氏名や住所など、右側には車両の情報を記入します。例えば以下は、廃車申告書の右側部分です。

この画像のオレンジ枠は、標識交付証明書を見ながら記入します。一方で青枠の原動機の型式番号には、バイク本体のエンジンに刻印されている番号を記入することになります。

ただ、バイクによってはエンジンに刻印されていないケースもあります。このような場合、原動機の型式番号を記入しなくても問題ありません。

・ナンバープレート

異なる市区町村へ引越す際には原付バイクのナンバーが変わるため、ナンバープレートを付け替えることになります。旧地域のナンバープレートは自分で外して引越し前地域の役所に返納します。ナンバープレートを返納すると、以下のような廃車申告受付書をもらうことができます。

このとき、原付のナンバープレートにはプラスネジが使用されているため、プラスドライバーのみで外せると思っている人は多いです。

ただナンバープレートのネジは、プレートの裏側でナットによって留まっています。そのためスパナなどでナットを固定しないと、ネジが回ってしまって取り外すことができません。ナンバープレートを取り外す際には、プラスドライバー(3番)と10mmのスパナやレンチなどを用意しましょう。

これらの工具はホームセンターのほか、100円ショップにも売っています。工具を使う機会が少ないのであれば、100円ショップを利用した方が節約できます。

なお、取り外す際にネジのプラス部分をつぶしてしまったり、ネジが錆びていたりする場合、一般的な手段では取り外すことができません。このような場合、専門店でナンバープレートを外してもらいましょう。

新居地域の役所で新規登録申請

ただ、ナンバープレートを外すと一般道を走行することができなくなります。そのため引越し前に廃車手続きを行うと、引越し先で手続きするまで原付バイクに乗れなくなります。

このとき前述のように、バイクの引越し手続きは旧居地域で廃車手続きを行うのが基本です。ただ実際には、引越し先の役所でも廃車手続きを行えるケースは多いです。

そのためバイクの引越し手続きを手軽に済ませたい人は、引越し先地域の役所に「原付バイクの引越しに伴う廃車手続きが可能か」を確認しましょう。

ただ標識交付証明書を紛失している場合、新居地域の役所では廃車手続きできません。バイク関連の情報を自治体間で共有していないためです。この場合、旧居地域の役所で廃車手続きを行いましょう。

なお引越し後の原付バイクの手続きでは、旧居の役所で発行してもらった廃車申告受付書を新居の役所窓口に提出して登録申請を行います。そうすると、新しいナンバープレートと標識交付証明書をその日のうちに受け取ることができます。これで、原付バイク車両の引越し手続きは完了です。

排気量126cc以上のバイクの引越し手続き

原付バイクの住所変更は役所で手続きできるのに対して、軽二輪(126~250cc)・小型二輪(251cc以上)だと、引越し先地域を管轄する運輸支局で行うことになります。そのため軽二輪や小型二輪の引越し手続きは、役所での住所変更手続きを終えた後に行うことになります。

このとき、バイクの住所変更手続きには住民票が必要となります。そのため軽二輪や小型二輪を所有している人は、役所での住所変更手続きの際に住民票を発行してもらいましょう。

また原付バイクは引越しの前後で手続きが発生するのに対して、軽二輪や小型二輪だと引越し先地域の運輸局でのみ手続きが発生します。さらには、管轄(ナンバー)が変わらない場合でも引越し手続きが必要となります。

管轄が変わる引越しならナンバープレートが必要

このとき、軽二輪と小型二輪では手続きに必要な書類が異なります。ただどちらの場合であっても、旧居と新居で管轄が異なる場合、ナンバープレートを持参する必要があります。

なお、バイク車両の管轄は国土交通省の公式ホームページで調べることができます。

ただ、ナンバープレートの付け外しに必要な工具は運輸支局で借りられます。そのためナンバーの変更が必要かどうか分からないのであれば、バイクで運輸支局へ出向くといいです。もちろんナンバープレートを自宅で外して、公共交通機関にて運輸支局へ出向いても問題ありません。

このとき軽二輪と小型二輪の引越し手続きには、書類代として100円ほど(自治体によって異なる)が必要です。これに加えてナンバーの変更がある場合、プレート代として600円が必要になります。

軽二輪の引越し手続きで必要な書類

なお軽二輪の引越し手続きは、運輸支局内の自動車の登録関係を扱う窓口や軽二輪の専用カウンターなどで行います。軽二輪バイクの住所変更手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 軽自動車届出済証
  • 自賠責保険証明書
  • 軽自動車届出済証記入申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 新住所の住民票(マイナンバーの記載なし)
  • 印鑑
  • ナンバープレート(管轄外への引越しの場合)

それぞれの書類に関して、詳しく解説していきます。

・軽自動車届出済証

軽自動車届出済証は自動車における車検証のようなものです。紛失している場合、運輸支局(陸運局)で再発行を受けて引越し手続きを進めることになります。

ただ軽自動車届出済証は交付した運輸支局でしか再発行できないため、引越しによって管轄が変わった場合、旧居地域の運輸支局で再発行の手続きを行う必要があります。

例えば東京から大阪へ引越したのであれば、東京の運輸支局で軽自動車届出済証の再発行手続きを行い、その後に大阪の運輸支局で引越し手続きをすることになります。

そのため軽自動車届出済証が手元にないのであれば、旧居地域で再発行手続きを済ませてから引越ししましょう。

・自賠責保険証明書

軽二輪の引越し手続きでは、自賠責保険に加入していることを証明する保険証書(自賠責保険証明書)を持参する必要があります。

このとき排気量に関わらず、バイクに乗る人は自賠責保険に加入することが義務付けられています。ただ軽二輪には車検がないため、自賠責保険の有効期限が切れていることに気付いていない人は多いです。

自賠責保険の有効期限が切れていると、住所変更手続きを行うことができません。そのため軽二輪の住所変更手続きをする際には、自賠責保険の有効期限を事前に確認しましょう。

有効期限が切れているようであれば、再加入してから引越し手続きに出向きます。軽二輪の自賠責保険はコンビニなどでも加入できます。保険証も即時に発行されるため、問題なく引越し手続きを行えます。

・軽自動車届出済証記入申請書

軽自動車届出済証記入申請書は運輸支局で手に入れられます。無料で配布している運輸支局がある一方で、100円ほどで販売しているケースもあります。

また書類の購入に時間やお金をかけたくないのであれば、運輸支局のホームページでダウンロード・印刷する手段もあります。ホームページでダウンロードする場合、軽二輪第一号様式という書類を用意します。

また、以下は実際の書類様式です。

この書類のうち、太枠内(四角が並んでいる部分)は機械で読み取ります。そのため、文字が枠からはみ出さないように丁寧に書きましょう。ボールペンで記入しても読み取りはできますが、書き損じたときのために鉛筆で記入することをおすすめします。

軽自動車届出済証記入申請書には、車両番号や車台番号などを書く欄があります。これらは軽自動車届出済証に記されているので、見ながら記入しましょう。

また、太枠内の住所欄は住所コードを記入します。住所コードは運輸支局で調べられるほか、ホームページの「自動車に関する住所コードの検索」で調べることも可能です。例えば以下は、関東運輸局の公式サイト内の自動車登録に関するページです。

このページには自動車登録に関するコード検索のリンクが掲載されています。このリンクを開くと、以下のようなページにアクセスします。

このページ左上にある「住所コード検索」の機能を使えば、軽自動車届出済証記入申請書に記入する住所コードを調べられます。

・軽自動車税申告書

軽二輪には市区町村から軽自動車税の課税があります。このとき、「引越し後の地域で軽自動車税を支払う必要性が生じた」ことを申告するのが軽自動車税申告書です。

軽自動車税申告書は運輸支局での引越し手続き時に提出し、市区町村へと発送されます。これによって新居での軽自動車税の課税登録が行われます。

ただこのとき、軽自動車税申告書を出すだけでは旧居地域での課税が止まりません。異なる市区町村にて税金関係の情報が共有されないためです。バイクの軽自動車税の二重発生を防ぐためには、引越し前の市区町村で税止めを行う必要があります。

軽自動車税の税止めは、自分で行うか代行を依頼する必要があります。

軽自動車税の税止めを自分で行う場合、運輸支局の受付印が押された軽自動車税申告書や軽自動車届出済証返納済確認書などを旧居地域の役所へ郵送または持参することになります。

一方で税止め手続きを代行してもらう場合、あなたが用意する書類はありません。運輸支局の窓口で依頼すれば、軽自動車税申告書が旧居地域の役所へ送られて、税止めが完了します。

このとき中には、運輸支局に軽自動車税申告書を提出することで、自動的に旧居地域での税止めを行ってくれるケースがあります。

そうでない場合、運輸支局や関係団体の窓口で代行を依頼することになります。代行依頼料は運輸支局によって異なりますが、1,000~2,000円かかるケースが多いです。中には無料の場合もあります。

いずれにせよ、軽自動車税申告書を提出する際に税止めについて確認するといいです。

小型二輪の引越し手続きに必要な書類

一方で小型二輪の引越し手続きは、運輸支局内にある自動車の登録関係の窓口で行います。必要となる書類の詳細が少し異なるものの、基本的な流れは軽二輪と変わりません。

以下は、小型二輪の引越し手続きで必要となる書類が必要です。

  • 車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 申請書(第1号様式)
  • 軽自動車税申告書
  • 新住所の住民票(マイナンバーの記載なし)
  • 印鑑
  • ナンバープレート(管轄外への引越しの場合)

これら書類のうち、車検証と自賠責保険は一緒に保管されているケースがほとんどです。また車検時に自賠責保険の有効期限を確認するため、そのまま提出すれば問題ありません。また軽自動車税申告書に関しては、軽二輪と同様に税止め手続きが別途必要になるケースがあります。

・小型二輪の住所変更申請書

小型二輪の引越し手続きで使用する申請書は、運輸支局で手に入れられるほか、運輸支局ホームページでダウンロード・印刷することもできます。例えば以下は、関東運輸局の自動車登録関係の書類一覧です。

これらの書類のうち、小型二輪の引越し手続きに使用するのは第1号様式です。以下のような書類になります。

軽二輪の申請書と同様に、この書類も機械で読み取ります。そのため、文字が四角からはみ出さないように丁寧に記しましょう。車両番号や車体番号などは車検証を見ながら記入し、住所コードは運輸局ホームページなどで検索して記します。

・ナンバープレートが変更となる場合、ステッカーの貼り直しが必要

また小型二輪の場合、ナンバープレートに車検のステッカーが貼ってあります。そのためナンバープレートが変わると、ステッカーを新しいプレートに貼り直さなければなりません。

このとき、旧プレートからきれいに剥がせれば、今まで使っていたステッカーを新しいプレートに貼れば問題ありません。ただ中には、ステッカーがうまく剥がれないケースがあります。このような場合、ステッカーの再交付を受けることになります。

車検証のステッカーは運輸支局で再交付申請できるため、引越し手続きと同日に行うことが可能です。ナンバープレート代とは別に、ステッカー再交付の手数料が300円かかります。

自賠責保険・任意保険の住所変更も忘れずに行う

このように役所や運輸支局などでバイクの引越し手続きを終えたら、保険の住所変更手続きも忘れずに行いましょう。

自賠責保険は加入している保険会社の代理店窓口や電話で住所変更できます。任意保険だと、電話だけでなくホームページでも手続き可能です。

このとき、自賠責保険は車台番号で登録されているため、住所変更しなくても保険を利用できます。ただ保険を利用する際に登録住所と異なる場合、引越したことを証明できる書類が必要となるため、保険金の支払いに時間がかかります。

また任意保険は登録内容が保険金の金額に影響するため、住所変更を行わないと契約内容と実態が異なることから保険金が下りない可能性があります。

事故の際にスムーズに保険金を受け取るためにも、バイクを所有している人が引越したら保険関係の住所変更を忘れずに行いましょう。

車両区分を理解してバイクの引越し手続きを忘れず済ませる

引越しをしたとき、運転免許証の住所変更については忘れない人が多いです。このとき中には、免許の住所変更のみでバイクの引越し手続きが完了すると思っている人もいます。

ただバイクを持っている人が引越した場合、免許証だけでなく車両の住所変更も必要です。これを済ませないと、罰則の対象となるだけでなく、自動車税の納付通知書が届かないリスクがあります。

またバイクに乗っている人は、自賠責保険と任意保険の住所変更も必要です。これを怠ると、事故のときに保険を利用できない可能性があります。

このとき、バイクの排気量によって引越し手続きの内容が異なります。引越し手続きに関連するバイクの区分は免許の区分と違うため、あなたが所有するバイクでどのような引越し手続きが必要かを正しく理解した上で手続きを進めましょう。これがバイクの引越し手続きにおける考え方の基本です。


引越しのとき、必須となるのが「複数社から見積もりを取ること」です。引越し価格には定価がなく、引越し業者によって見積もり額はバラバラです。そのため複数の業者から見積もりを取るだけで、何万円も節約できます。

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