基本的に賃貸物件では、借主の退去後や入居前にはハウスクリーニングが入ります。賃貸物件のクリーニングは貸主の義務ですが、費用は退去者負担となるケースが多いです。
ただ、引越し費用に加えて高額なクリーニング費用まで支払うことになると、経済的な負担がかなり重くなります。そのためクリーニング費用を節約したいと考える人は多いです。場合によっては自分で掃除してクリーニング費用を抑えようとする人もいます。
それでは、引越し時のクリーニング費用を節約することは可能なのでしょうか? また、賃貸物件のクリーニングではどのような清掃が行われるのでしょうか?
引越しをするとき、「新たに入居する部屋がクリーニングされているのか」「退去する部屋でクリーニング代を支払うのか」の2つを理解する必要があります。そこで、引越し時のクリーニング内容とクリーニング費用を安く抑えるコツについて解説していきます。
もくじ
引越し時にはどこまでクリーニングされているのか?
まず、新居のクリーニングについて確認していきましょう。賃貸物件を所持するオーナーには、新しく入居する人にきれいな部屋を提供する義務があります。つまり賃貸物件をクリーニングする義務は家主にあるのです。これは国のガイドラインで定められています。
ただ、家主に課せられている義務はあくまで「部屋をきれいにして入居者に引き渡すこと」であり、住居クリーニングの内容や費用負担などに関しては家主の裁量に任せられているのが実態です。そのためクリーニングの内容や費用の負担範囲などは、賃貸物件(家主)によって異なります。
例えば一般的な家主だと、ハウスクリーニング業者に依頼して最低でも水回りやキッチン、窓のサッシなどの汚れを落としてから次の入居者に引き渡します。状況によっては、クロスや床材の張替えなども行います。
善良な家主や築年数の浅い部屋だと、新しい人が入居するたびに、前の入居者の汚れがほとんどない状態にしています。
一方で「クリーニング済み」としているにも関わらず、前の入居者の汚れが残ったまま新しい入居者に部屋を引き渡す家主もいます。これは、クリーニング業者が手を抜いて仕事をしているにも関わらず、それを家主がチェックしていないケースが多いです。
さらに悪質な家主だと、借主(あなた)からクリーニング・修繕費用を徴収しておきながら家主が軽く掃除するだけのケースもあります。
実際に賃貸物件を契約した人の中には、風呂にカビが生えていたりトイレにシミがあったりなど、プロのハウスクリーニングが入ったとは思えない状態で部屋を引き渡されている人がいます。特に事前の内見をせずに入居を決める場合、引越し日にクリーニングされていないことに驚くことがあります。
このように入居前に部屋をきれいにするのは家主の義務であるものの、クリーニングの内容に関しては賃貸物件(家主)によって異なるのが実情です。
水回りやエアコンなどがクリーニングされていないなら家主に対処を依頼する
それでは、入居後に部屋が汚いことが発覚した場合はどのようにしたらいいのでしょうか。
まず、プロのハウスクリーニングが入った部屋であっても、汚れが少し残っている可能性があることは理解しておく必要があります。部屋の隅々までハウスクリーニングを入れるとクリーニング費用が高額になるため、部屋の賃貸に問題のない程度までしかクリーニング依頼しない大家が多いためです。
また退去後のハウスクリーニングから入居までに時間がかかると、部屋にほこりが溜まったり、虫が侵入したりするのは避けられません。このような場合、家主が軽く掃除をしてくれるケースもありますが、そのまま引き渡されるケースも多いです。
ただ、水回りにカビ・シミが残っていたり、エアコンからカビ臭がしたりなど、クリーニング業者が入ったとは思えないほど汚れが残っているのであれば、契約書にクリーニング費用についての記述がないかを確認しましょう。
前述のように、クリーニング内容の詳細までは国のガイドラインで定められていません。そのため、「家主による掃除を賃貸物件のクリーニングとする」こと自体は問題ありません。
ただ、入居時や退去時などに借主からクリーニング費用を徴収しているにも関わらず、クリーニング業者を利用しないことは詐欺に当たります。
家主からしてみれば、このような悪質な行為を国民生活センターなどに相談されると困ります。そのため、部屋が汚いことを毅然と主張すれば対応してもらえるケースがほとんどです。
そのため入居後に部屋が度を越えて汚いのであれば、まず契約書を確認してクリーニング費用支払いの有無を確認しましょう。
その上で、クリーニング費用を支払っているのであれば(または退去時に支払う予定)、家主にクリーニングの実施を依頼したり、クリーニング費用の返還を交渉したりしましょう。
また引き渡された部屋が汚いことを家主に主張する場合、入居直後の状態を写真に収めておきましょう。証拠を残しておくことで交渉を有利に進めやすくなります。
繁忙期はクリーニングによって入居待ち期間が発生することがある
なお、内見時に部屋を汚く感じるのであれば、気に入った間取りであっても契約を見送るのが基本です。家主の質が悪く、入居後にトラブルに発展するリスクが高いためです。
ただ場合によっては、内見時にクリーニングが終わっていないケースがあります。特に3~4月の引越し繁忙期では、内見までにクリーニングが間に合わないことが多いです。
このような場合、一般的な不動産業者であればクリーニングが間に合っていないことを伝えてくれます。そのため内見時に部屋が汚く感じても、クリーニング未実施であることを説明してくれる業者であれば問題ありません。
このとき、クリーニング自体は1~2日で完了します。ただ繁忙期だと前述の通りクリーニング業者が混み合っており、すぐにクリーニングに取り掛かれないケースが多いです。
またクロスや床材などの張替えなど、修繕箇所が多いと、その分だけクリーニング(修繕)期間が長くなります。このような場合だと、入居まで1~2週間ほど待つケースもあります。
そのため繁忙期での引越しだと、クリーニング待ちで2週間ほど入居を待たなければいけないケースが生じることを覚悟する必要があります。
クリーニング代の相場と節約のコツ
なお賃貸物件のクリーニングは貸主の義務であるものの、クリーニング費用に関しては借主負担としている家主がほとんどです。具体的には、物件契約時に請求した敷金をハウスクリーニング費用に充てます。その上で、足りない費用を退去後に借主へ請求するのが基本です。
このとき、ハウスクリーニングにかかる費用は部屋が広いほど高くなります。ただ敷金(家賃1ヶ月分)も部屋が広いほど高くなる傾向があるため、ハウスクリーニング費用は敷金でまかなえる程度の金額となることが多いです。
また中には、敷金とは別にクリーニング費用を物件契約時に請求するケースもあります。このような場合、特別な修繕が発生しなければ敷金が全額返還されることになります。
例えば私が過去に住んでいた賃貸物件では、入居時に敷金とは別に家賃の半額ほどのクリーニング費用を支払いました。その物件では特別な修繕が発生しなかったので、退去時には敷金が全額戻ってきました。
そのためクリーニング費用は部屋の広さによって異なるものの、基本的には敷金でまかなえる範囲となることを覚えておきましょう。
リフォーム代を請求されないために原状回復のガイドラインを把握しておく
なお、借主(あなた)には原状回復義務があります。これは借主が賃貸物件から退去する際、入居前と同じ状態にして貸主に部屋を返す義務のことをいいます。
ただ悪質な家主だと、原状回復義務を過大解釈して、借主の責任範囲を超えた原状回復費を請求するケースがあるので注意が必要です。
例えば壁紙や床材、カーペットなどにはそれぞれ耐用年数が定められており、張替えが必要となった場合はこれを加味して借主に修繕費用を請求するのが基本です。
このとき壁紙の耐用年数は6年とされているため、6年以上居住しているのであれば壁紙の張替え費用を借主が負担する義務はありません。汚れの有無に関わらず、経年劣化によって家主が壁紙を張替える必要があるためです。
実際に以下は国土交通省のホームページに記載されている原状回復のガイドラインです。
ここには「経年劣化や通常の使用による損耗の修繕費用は賃料に含まれる」となっています。つまり、これらの理由による修繕費用は借主の負担となります。
また借主の過失による汚れによって壁紙や床材などの張替えが必要になった場合であっても、借主が負担するのは汚れ部分を含む施工単位分の費用のみです。例えば壁紙3枚分の広さの壁について一部汚してしまったのであれば、あなたが費用負担するのは壁紙1枚分となります。
ただ悪質な家主だと、経年劣化を加味せずに修繕費用を請求したり、壁や床などの全面張替え費用を借主に負担させたりするケースがあります。つまり、部屋のリフォーム代を借主に負担させようとするのです。
このようなケースでは、国のガイドラインに沿って「借主の負担範囲」を主張することで、原状回復費用を減額できる可能性が高いです。そのため高額な原状回復費用を請求されたら、請求内容を確認して、あなたが本当に負担しなければいけない費用なのかをチェックしましょう。
頑固な汚れを掃除せずに退去すると、クリーニング費用が高くなる
ただ、入居時にきれいな状態だった部屋であれば、退去時にもきれいにして家主へ返すのが借主の義務です。そのため、掃除をしてから退去するのが基本です。
このとき、退去後にはプロのクリーニングが入るのが基本です。そのため細部を隅々まできれいにして退去する必要はありません。
ただ、カビやシミ、油汚れなどの頑固な汚れをそのままにして退去すると、その分だけハウスクリーニングにかかる費用が高くなります。その結果、請求されるクリーニング費用が高くなり、返還される敷金が少なくなったり追加の原状回復費用を請求されたりしやすくなります。
そのためクリーニング費用を節約したいのであれば、水回りやキッチンなどの頑固な汚れを落としてから退去するようにしましょう。
壁紙によっては自分でシミを落とせる
また前述のように居住年数が6年を超えている場合、壁紙の張替え費用をあなたが負担する義務はありません。ただ居住年数が6年より浅いと、汚れた部分の壁紙の張り替え費用を負担する必要があります。
このとき一般的な賃貸物件の壁紙は、汚れが落ちやすいビニール素材が多いです。そのため住んでいる賃貸物件の壁紙がビニール素材であれば、自力で汚れを落とすことでクリーニング(修繕)費用を節約できる可能性があります。
具体的には、爪で押すと跡がつくようなクッション性のある壁紙はビニール素材です。リビングや洋室などに使用されていることが多いです。以下は実際のビニール素材の壁紙です。
このようなふくらみがあり、クッション性のある壁紙であれば自力でシミ抜きが可能です。
一方で、和室で使われているようなクッション性のない壁紙の中には、布や和紙などが素材となっているケースがあります。以下は、和室に使用されている和紙製の壁紙です。
この壁紙にはクッション性がなく、ザラザラとした触感となっています。このような素材が使われている壁紙だと洗剤などを吸い込んでしまい、かえってシミがひどくなるリスクがあります。
そのため壁紙を汚してしまったのであれば、まずは壁紙の素材を確認しましょう。このときクッション性のあるビニール素材の壁紙であるなら、自力でシミ抜きに挑戦してみましょう。
・壁紙のシミ抜き方法
なお壁紙シミの原因となっているのは、手垢や食べ物、クレヨンなどの汚れが多いです。これらはすべて油性の汚れであり、油性汚れを落とす洗剤を使用するとシミを落とせる可能性が高いです。特に手垢や食べ物などには食器用洗剤、クレヨンなどにはクレンジングオイル・除光液が効果的です。
また摩擦によって生じる壁紙の黒ずみは、消しゴムでこすることによって消すことができます。そのため壁紙に擦れたようなシミがあるのであれば、消しゴムを利用してみましょう。
また、いろいろ試してもシミが取れないようであれば、漂白剤で壁紙の色を抜くという方法もあります。キッチン用ブリーチを歯ブラシなどでシミ部分に塗り、その後小さく切ったキッチンペーパーを貼ります。その上から再びブリーチ(漂白剤)を塗り、数時間放置します。
このようにすると、ブリーチの漂白作用によって壁紙の内側までしみ込んだシミまで白くなります。ただブリーチの漂白作用はシミだけでなく、色柄全般に効果を発揮します。そのためブリーチによるシミ抜きは白い壁紙のみにしか行えないことを覚えておきましょう。
また漂白剤が衣服やカーペットなどに触れると、その部分が白く脱色します。そのため壁紙のシミ抜きを行う際には液だれに注意を払い、汚れても良い服を着て作業しましょう。
自分でクリーニングする際の注意点
このとき、壁紙と同様にカーペットやフローリングなどの床材も、汚損・破損によって張替えの必要性が生じます。
ただ、壁紙や床材などを汚してしまったからといって自分で張り替えてしまうと、かえって原状回復費用が高くなる可能性があります。貸主の意向と異なる壁紙・床材に張り替えることは部屋の改造であり、原状回復の対象となることであるためです。
そのため壁や床などを汚してしまったとしても、家主に確認せず勝手に壁紙・床材を張替えることは避けましょう。
ハウスクリーニングを頼むと費用が二重になるケースがある
また中には、家主から請求されるクリーニング費用を節約するために自分で格安のハウスクリーニング業者を手配しようとする人もいます。
ただ基本的に、自分でハウスクリーニング業者を利用して部屋をきれいにして退去しても、家主から請求されるクリーニング費用がゼロになることはありません。
前述のように、水回りやキッチンなどに頑固な汚れが残っていると、クリーニング費用が高くなります。そのため自分でハウスクリーニングを利用すると、水回りなどの汚れがない分だけ家主に支払うクリーニング費用が必要最低限で済みます。
ただ一般的な家主であれば、部屋がどれだけきれいであってもハウスクリーニングを入れてから次の入居者に貸し出します。つまり自分でハウスクリーニングを利用してから退去すると、家主に支払う金額を含めてクリーニング費用が二重にかかることになります。
そのため家主に支払うクリーニング費用を節約したくても、自分でハウスクリーニング業者を手配するのは避けましょう。
不当な請求を防いでクリーニング代を節約する
家主には、部屋をきれいにした後に次の入居者へ部屋を引き渡す義務があります。ただ、クリーニングの内容や費用については家主の一存に任されているのが実情です。中でもクリーニング費用に関しては、借主負担としているケースがほとんどです。
このとき一般的な家主であれば、敷金の範囲内でクリーニングを行ってくれます。ただ悪質な家主だと、クリーニング費用を徴収しておきながら家主自ら掃除したり、部屋のリフォーム代を借主に負担させようとしたりするケースがあります。
そのため入居後の部屋が著しく汚かったり、高額なクリーニング・修繕費用を請求されたりした場合は、契約書や明細書などを確認してしかるべき対応を取りましょう。
また退去時に水回りやキッチン、壁紙などにカビ・シミなどが残っていると、クリーニング費用が高くなりやすいです。そのためクリーニング費用を節約したいのであれば、これらの汚れを落としてから退去するようにしましょう。
引越しのとき、必須となるのが「複数社から見積もりを取ること」です。引越し価格には定価がなく、引越し業者によって見積もり額はバラバラです。そのため複数の業者から見積もりを取るだけで、何万円も節約できます。
例えば、以下は5人家族の長距離引越しで見積もりを取ったとき、4社に見積もりを依頼しました。このとき、最高額は438,264円でした。一方、最も安い業者は198,720円であり、半額以下の料金になりました。複数業者へ依頼しないだけで、大きな損をすることになります。
ただ、自ら業者を探して電話をかけるのは大変です。そこで、必要な情報を入力するだけで完了する一括見積もりを利用しましょう。
・引越し侍
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