引越しをするとき、気になるものとして保険証があります。引越しではさまざまな手続きが必要になります。例えば、市区町村間で住民票を移動させるときは転出届・転入届の提出をしなければいけません。

それでは、保険証についてはどうなのでしょうか。日本では国民皆保険制度があり、日本国民であれば全員が保険証を保有しています。このとき、健康保険には基本的に社会保険(略称:社保)と国民健康保険(略称:国保)の2種類があります。

どちらの健康保険に加入しているのかによって、引越しのときの手続きが変わってきます。

引越しで住所変更があったとき、適切な手続きをしていなければ医療費が全額負担になってしまいます。これを避けるためにも、事前に保険証の取り扱い方法を理解しておかなければいけません。

そこで、引越しに伴う保険証の変更手続きについて確認していきます。

保険証には2種類ある

健康保険証には基本的に社会保険証と国民健康保険証の2つがあり、それぞれ異なります。会社役員やサラリーマンの場合、社会保険へ加入することになっています。要は、会社に属している人は基本的に全員が社会保険となります。

一方で会社員ではなく、自営業の人が存在します。個人事業主・フリーランスとして活躍している人です。

会社に属していない人たちは社会保険ではなく、国民健康保険に加入しています。そのため、国民健康保険証が発行されることになります。

このとき、社会保険と国民健康保険では引越しに伴う住所変更の手続きや面倒さが異なります。特に個人事業主で国民健康保険に加入している人の場合、引越しのときに役所へ行っての手続きが必要になります。

※公務員の場合は共済組合の保険証になりますが、公務員は「サラリーマンがもつ社会保険とほぼ同じ手続きになる」と考えてください

社会保険の引越し手続きは非常に簡単

どの保険証をもっていたとしても、引越しをしたときは住所変更の手続きをしなければいけません。つまり、引越しのたびに届出が必要になるのです。

ただ、サラリーマンや公務員などの社会保険・共済組合であると、住所変更の手続きは非常に簡単です。会社の人事(または上司)に「引越しをして住所が変わった」ことを伝えるだけで大丈夫です。あとは、人事担当者が代わりに住所変更の手続きをしてくれます。

あなたが社会保険の住所変更をするために年金事務所へ出向く必要はありません。また、保険証の返納や年金手帳の更新などの作業もいらないです。

会社員や公務員であると、引越しをしたことを伝えるだけですべての作業を行ってくれるようになります。あなたが行うことはないため、作業は非常に楽です。

県外の遠方への引越しを含め、日本中ならどこに引越しをしたとしてもそのまま保険証を使えるのが社会保険です。専業主婦でサラリーマンの旦那の扶養に入っている人(被扶養者)を含め、社会保険での手続きは「人事などへ住所変更を伝える」こと以外に行うべきことは非常に少ないです。

他にあるとすれば、保険証の裏面の住所欄を変更するくらいです。以下のように、社会保険では住所を手書きで記載できる欄があります。

ここを二重線で消し、新たな引越し先の住所を手書きします。ただ、「健康保険証を本人確認書類(身分証明書)として利用する」などの理由がない限りは特に書き込まなくても困ることはありません。

ちなみに、住所変更が多いために新住所を記載するスペースがない場合、シールや修正テープを活用して新住所を書き込むという対応方法になります。

会社が住所変更手続きをする流れ

参考までに、会社がどのような住所変更手続きをするのかについて確認していきます。基本は人事がすべてを行いますが、家族経営の会社などであればあなた自身が行わなければいけません。

このとき、被保険者住所変更届を記載した後に「あなたがこれから引っ越す先の住所で管轄している年金事務所(全国健康保険協会)」へ書類を郵送することになります。

以下の書類になりますが、書類のダウンロードや郵送方法などがわからない場合、年金事務所へ直接出向けば問題ありません。年金事務所の窓口に書類が用意されており、どのように記入すればいいのか職員に聞けば教えてくれます。

被保険者住所変更届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」です。ここには、扶養者に関する記入欄も設けられています。これを記載し、提出すれば住所変更の手続きは完了です。

管轄の年金事務所へ被保険者住所変更届を提出する(または郵送する)だけのため、そこまで大きな手間ではありません。

・保険証はいつ届くのか

なお、大学生が新社会人として就職したり、いまの会社から転職したりするとき、社会保険証を新たに作ったり変えたりしなければいけません。このとき、保険証はいつ届くのでしょうか。

社会保険証では時間がかかり、1~2週間ほどの時間が必要です。これは、役所だけでなく会社に関する手続きも必要になるからです。国民健康保険証は役所に出向いたらその場で発行されますが、社会保険は後日に郵送となり、どうしても時間が必要になるのです。

「大学生による新社会人としての就職」「会社員の転職」「会社を退職後、社会保険の任意継続を選択する」などの場合、保険証が届くまで数週間は待つようになります。社会保険では「保険証が届かない」と焦る人は多いですが、それなりの時間がかかることを理解しておくといいです。

国民健康保険は保険証の変更手続きが必要

会社員や公務員など、社会保険(共済組合)では人事や事務が代わりに手続きをしてくれるため、住所変更したことを伝えるだけで扶養家族(被扶養者)まで含めて勝手に手続きが完了します。住民票を移動したとしても保険証はそのまま使えるため、特に困ることはありません。

一方で個人事業主となると話は別です。自営業・フリーランスの場合は引越しで住所変更があるとき、役所で適切な手続きを取る必要があります。

また、個人事業主に限らず定年退職後の人や後期高齢者など、年金暮らしの人の引越しも同じような手続きが必要になります。要は、「個人事業主」「退職者・後期高齢者」「フリーター」など会社員でない人は全員が住所変更での役所手続きを要求されます。

このとき、「同一の市区町村の中で引越しする場合」と「異なる市区町村で引越しする場合」の2つに分けて考える必要があります。

同一の市区町村での引越し

国民健康保険は市区町村での管轄になります。そのため、まずは「いま住んでいる市区町村から移動したかどうか」で判断します。県外かどうかではなく、市区町村での単位です。例えば、神戸市に住んでいる人が同じ神戸市内で引越しをしたか、それとも神戸市以外の別の都市に住所移動したかで判断します。

このとき、同じ市区町村内での引越しであれば保険証はそのまま使えます(「転居届」により住所変更する必要はあります)。国民健康保険証を確認すればわかりますが、以下のように住所欄があります。役所へ届け出をすることによって、ここを変えてもらうのです。

社会保険証のように裏面を手書きで変えればいいわけではないため、これについては手間だといえます。

引越しをしたとき、住所を変えずにそのままの状態でも大きな問題は起こりませんが、健康保険に関する書類の郵送が旧住所へ送られることになります。これでは不都合のため、必ずどこかの段階で転居届を出すことで住所変更の手続きを済ませるようにしましょう。

なお、ルールとしては転居後14日以内に住所変更することになっていますが、実際のところ引越しが終わって落ち着いた後でも問題ありません。

要は「住所変更の手続き(転居届の提出)」だけをするのですが、あなたが住んでいる市区町村の役所へ行くといいです。役所では必ず国民健康保険に関する窓口があるため、「転居届(役所の窓口に書類が置いてある)」「国民健康保険」「印鑑」「本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)」を持参すればその場で発行してもらえます。

このときは保険証を即日発行してもらえます。待ち時間にもよりますが、数十分で発行してもらえるはずです。

異なる市区町村での引越し

一方で異なる市区町村へ引越しする場合、いま住んでいる市区町村の役所へ出向いて健康保険証を返納しなければいけません。その後、引越し先の住所にある役所で保険証の発行手続きをしてもらいます。

同じ市区町村での住所変更は転居届を出すだけで問題ありません。一方で違う市区町村へ住所変更する場合、転出届・転入届を出さなければいけません。住民票(住んでいる地域)を移動するときに必要な転出届・転入届ですが、国民健康保険の住所変更でも必要になるのです。

・いま住んでいる場所での手続き

住民票を移すなど、住所変更をする場合は転出届を記入しなければいけません。こうした書類は役所に出向けば置いてあるため、その場で記入するといいです。市区町村によって名称は異なりますがほとんどは戸籍課で提出するため、戸籍課を探しましょう。

自治体によって転出届の様式はさまざまですが、私の住んでいる地域では以下のような「転出届・転入届・転居届」とすべて同じ紙でした。

これを記載し、役所へ提出します。転出届を出すと、転出証明書を受け取ることになります。新居での手続きで必要なため、無くさないように保管するようにしましょう。

他の市区町村へ住む場合、転出届を出した時点で国民健康保険を脱退することになり、資格喪失します。このとき、もっている国民健康保険証は返納しなければいけません。家族で引越しをする場合、家族全員の保険証を返納します。

そのため、住民票を変えるために転出届を出すとき、同時に全員分の国民健康保険証を持参するようにしましょう。また、このときは身分証明書として本人確認書類(運転免許証やパスパートなど)も必要になります。

つまり、「転出届の提出&国民健康保険証の返納手続き」をするためには以下が必要です。

  • 転出届の提出
  • 国民健康保険証(全員分)の持参と返納
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑

これらをすることで、保険証に関する引越しをするときの役所手続きが問題なく終わります。

・引越し先での手続き

それでは、引越しが完了した後は何をすればいいのでしょうか。転居後、14日以内に転入届(住民異動届)を役所に出すようにしましょう。転出届と同じように、役所の戸籍課をたずねるといいです。転出届の紙は役所の窓口に置かれているため、その場で書くといいです。

このとき必要なものは以下になります。

  • 転出証明書(転出届を提出するとき、もらえる)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑

こうした手続きをしないと、いくら待っても保険証は届きません。保険証がない状態では医療費が高くなり、なかなか病院を受診できないため、保険証を返納して引越し先の住所へ移動した後、できるだけ早く役所へ行って保険証を発行してもらうようにしましょう。

基本的には、その場ですぐ保険証を発行してもらえます。被扶養者(扶養を受けている人)の分を含めて発行され、その日から健康保険証を活用できます。

なお、本人確認書類がない場合は郵送することもできますが、そのときは数日の時間が必要になります。その場で受取可能にするためにも、必ず運転免許証やパスポートなどを持参するといいです。

後期高齢者の保険証手続き

なお、後期高齢者(75歳以上)の場合は国民健康保険ではなく「後期高齢者医療被保険者証」という名前になります。ただ、後期高齢者の引越しも手続きは国民健康保険と同じだと考えてください。

主に国民健康保険証の手続きについて述べましたが、後期高齢者についても引越しで異なる市区町村へ住所変更するときは「転出届・転入届の提出」「保険証の返納」「本人確認書類の活用」など同じようにしていきます。遠方の県外への引越しではなく、市区町村の単位で考えます。

一方で同じ市区町村の場合、後期高齢者は住所変更の申請だけをすれば問題ありません。保険証の返納は必要ないです。

例外的に学生は申請する必要がない

住所変更があって住民票を移した場合、どのようなケースであっても保険証の住所変更が必要です。社会保険であっても、会社に申請することで住所変更しなければいけません。

一方で、学生で親の扶養に入っているのであれば、たとえ国民健康保険証であっても申請は必要ありません。県外で遠方に暮らすようになる学生であっても、通常4年しか大学に通いません。専門学生や短大生であると、1~2年となります。

厳密にいえば、学生であっても住所変更があれば保険証を新たに申請するのが正しいものの、非常に面倒な手間を取られます。そのため、実際のところ厳密に申請している大学生はほとんどいません。

正直者であるほど馬鹿を見るため、新社会人として就職するまで(親の扶養から外れるまで)はいま使っている保険証をそのまま利用するといいです。

病院へ保険証を提示するとき、「学生で一人暮らしをしている」と伝えるだけで大丈夫です。保険証に記載されている住所と現住所が違っていたとしても何も問題は起こらないのです。

また、以前の私は医療従事者として働いていましたが、学生が「実家の住所が記載された保険証」を提示することはよくありました。ただ、そのときはそのまま処理されていました。「保険証にある住所欄の住所」と「現住所」が違うという理由で病院から診療拒否されることはあり得ないのです。

保険証がない場合、全額自費になる

既に社会保険に加入している会社員(または共済組合の公務員)であったり、同じ市区町村で引越しをする個人事業主だったりする場合、引越しによっても保険証は手元にあるので困ることはありません。

ただ、県外などの遠方を含め、異なる市区町村へ引越しするときは国民健康保険証を変更しなければいけないため、新たな引越し先で発行してもらうまでは保険証が手元にない状態になります。

このときに病院を受診するとどうなるのでしょうか。保険証がないため、このときは全額を自費負担することになります。つまり、窓口での支払い料金が非常に高くなります。

もちろん、保険証を発行した後に申請することで支払った医療費の7割が後で戻ってきます。。つまり、自己負担3割になります。ただ、申請という面倒な作業が必要になりますし、事前に高額なお金を用意しなければいけなくなります。

これについては、過去に私も経験があります。当時は会社を退職した直後であり、社会保険証が失効してまだ新たな保険証を発行してもらっていませんでした。ただ、会社を辞めて実家に帰った直後にアキレス腱断裂を起こし、そのまま入院したのです。当時の様子が以下になります。

保険証がない状態での入院のため、窓口での支払いは10万円以上になりました。あとでお金は返ってきたものの、早めに保険証を発行申請していれば良かったと考えたものです。

保険料の滞納・未納がある場合はどうなるのか

なお、中には保険料の滞納・未納のある人がいます。特に滞納・未納の意識がなかったとしても、加入手続きが遅れて結果的に未納期間のある人もいます。国民皆保険は全員に加入義務がありますが、思わずして滞納してしまうことがあるのです。

このとき、滞納・未納を理由に新たな市区町村で国民健康保険証の発行を断られることはありません。これから引越しをしようとする市区町村で未納がなければ、問題なく発行してもらえるのです。当然、病院での支払いは3割負担(後期高齢者では1割負担)です。

ただ、当然ながら過去の滞納・未納分の保険料については支払う義務があり、「一括で支払う」「分割で支払う」のどちらかを選択するようにしましょう。未納期間が長引くと催促状が届き、それでも無視し続けると財産の差し押さえがあります。

2年の時効はあるものの、時効を期待してはいけません。告知や催促があると時効が中断するため、実質的に保険料の支払い義務が半永久的に続くことになります。保険料の支払いについては、分割払いでもいいので支払う姿勢を見せるようにしましょう。

保険証の種類を理解して引っ越し作業をする

健康保険の中でも、社会保険については会社の総務・人事部門に住所変更を伝えるだけなので特に作業は必要ありません。子供や妻などの扶養家族を含め、自動で家族全員の手続きを会社が代行してくれます。

ただ、個人事業主の場合は国民健康保険であり、ここの住所欄には現住所が記載されています。そのため、住所変更があるたびに更新が必要になります。

特に異なる市区町村へ引越しする場合、保険証の返納や新規発行が必要になり、その間は保険証が手元にないことになります。役所に行って自分で作業をしなければいけないため、社会保険に比べると手間だといえます。

また、社会保険では給料から天引きされるので滞納・未納は起こりませんが、国民健康保険では自ら保険料を支払うことになるため、滞納・未納を引き起こすことがあります。引越し先では問題なく保険証は発行されるものの、過去の未納分についてはきちんと支払うようにしましょう。

これについては、後期高齢者も同じです。後期高齢者の引越しでも、国民健康保険と同じ手続きが必要になります。

こうしたことを理解したうえで引っ越し作業を進めるようにしましょう。

病院を受診するとき、保険証は必須です。保険証がなければ全額自費になりますし、保険証がないために余分に払ったお金を返してもらうにしても手続きが必要になります。これらを避けるためにも、保険証を発行するときの流れについて事前に理解しておくといいです。


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