いまの会社を離職するとき、引越しをする人は多いです。東京や大阪などの都市部にいる場合はいま住んでいる賃貸マンション・アパートに継続して住むことがあるものの、会社命令で地方に住んでいる人で縁のない土地に住んでいるのであればほぼ確実に引越しをします。

「単身赴任で地方に住んでいるため、家に戻る」「実家に戻って休息する」「結婚・入籍や妊娠・出産を機に退職する」など、退職理由は人によってさまざまです。

かつて、私も一人暮らしのサラリーマンだったときに退職し、引越しをして実家へ戻ったことがあります。

退職するとなると、ただ引越しをすればいいだけでなく保険証の切り替えや住民票の移動など、行うべきことがたくさんあります。これらを有休消化中に行うと非常に良いのですが、どのようにして退職での引越しをすればいいのかについて手順(やること)や流れを踏まえて解説していきます。

退職は自己都合なので引越し費用は出ない

サラリーマンとして会社に属していると、会社都合で見知らぬ土地で働くようになることはよくあります。私も会社命令によってそれまで住んだことのない街へ異動になったことがあります。家族をもつ人であっても、単身赴任するのは普通です。

こうしたとき、会社都合なので引っ越し代金が支給されます。会社命令で引越しさせられるため、その分の費用を会社が負担するのは当然だといえます。

ただ、退職のときに引越し費用が出ることはありません。基本的に退職は自己都合だからです。私も会社命令による転勤で縁もゆかりもない土地で3年ほど働いた後に退職して実家に戻りましたが、このときの引越し費用は1円も出ませんでした。

「転勤による単身赴任中で一人暮らしだが、退職して家に戻る」「結婚・入籍によって同居するようになる」など、どのような場合でも退職のときは会社から引越し代は出ないと考えてください。

また、たとえ自己都合による退職でなかったとしても引越し代はでません。自己都合でない退職とは、例えば定年退職があります。働きたくても、定年退職では半強制的に辞めさせられます。ただ、こうした定年退職であっても会社としては引越し代を出す義務がないのです。

こうしたことを考えると、退職に伴う引越しでは出費がかさむようになります。

有給消化中でも引越しは可能

引越し費用は出ないものの、退職者であれば有給休暇を有効に使うことができます。多くの人は有給休暇をほぼ使っておらず、無駄に有給休暇が余っていると思います。そのため、ほとんどの人が退職に伴って有休消化をします。

最終出勤日の後に、退職日まで有給休暇を消化していくわけですが、「有給消化中で書類上はまだいまの会社に属している」からといって、いま住んでいる場所に居続ける必要はありません。有給消化中であっても、県外の遠方へ引越しをすることは何も問題ありません。

たとえ結婚・入籍によって氏名が変わる場合であっても関係なく有休消化中に引越しをすることができます。そもそも、氏名変更をした後に引越しすること自体は頻繁に発生するため、これがたまたま有給休暇中に起こったというだけです。

ただし、このときは「有休消化中に住所変更する」ことを会社の人事などに伝え、引越し先住所を知らせておくようにしましょう。源泉徴収票や失業保険の申請に必要な離職票をもらうとき、新居に届くようにする必要があるからです。

有休消化中の引越しを我慢するのは意味がない

なお、引越しをしたいのに、有休消化が終わるまでいまの場所に住んでおくこと自体に意味がありません。

まず、離職票が届くのは退職後、早くても10~14日ほどかかります。また、辞めた会社からもらうべき書類は他にもたくさん出てきます。私も会社員を辞めた後、何度も人事と電話でやり取りをしました。退職と同時に引越しをしたとしても、結局は会社へ新たな住所を伝えるなど多くの手続きが必要になるのです。

中には「有休消化中の引越しをバレたくない」と考える人もいます。ただ、退職者が出たときに会社は「この人はこれから住民税を自分で支払います」という書類を役所(市役所・区役所など)に提出します。

このとき、有給消化中に既に住民票を移している場合(引越しをしている場合)、会社には「この人は既に転居している」という通知が役所から入ります。そのため、必ず住所移動がバレます。

どうせバレるのであれば、先に会社へ「有給休暇中に引越しをする」ことを伝えておいた方がいいですし、その方があらゆる手続きがスムーズになります。

・早く引越しをしないと損をする

また、退職による有休消化が2~3ヵ月にも及ぶのは普通です。そのため、できるだけ早く引っ越し作業を進めましょう。

特に「転勤による単身赴任でいまの場所に住んでいる」「結婚のために同居する」「退職によって実家に戻る」などを考えている人の場合、無駄に一人暮らし分の家賃が発生することになります。そのため、タイミングとしてはできるだけ早めに引越しをした方が得です。

※転職先が既に決まっている場合、転職先での勤務場所(配属先)は分からないことが多いので、例外的に有給消化中の引越しはしない方がいいです。そのため、「転職先は決まってなく、単に退職する人」を前提に話を進めていきます。

有休消化中に行うべきことは何か

それでは、仕事の呪縛から解かれた後、退職日までの有給消化中に何をすればいいのでしょうか。このときは役所関係の手続きを早めに済ませておくようにしましょう。

・会社に引越し先の住所や日時を連絡する

最初に行うべきことは、引越し先の住所や引越し日をいまの会社に連絡することがあります。これにより、必要書類が確実にあなたの元へ届くようになります。

そのため、まずは複数の引越し業者へ見積もりを依頼するようにしましょう。また、引越し先が持ち家や実家であれば問題ないですが、賃貸マンション・アパートへ引っ越す場合は先に物件をみて引越し先住所を確定させるといいです。

こうして引越しするために必要な段取りを済ませた後、人事へ引越し日や住所を伝えるようにします。

県外の遠方への引越しに限らず、近場での引越しであっても必ず住所変更の連絡をするようにしましょう。そうでないと、退職に伴う手続きが滞ることになります。

・早めに賃貸契約を行う

退職後、無職の状態で住むべき賃貸マンションを探してもいいですが、多くの場合で断られます。賃貸物件ではいまの貯金額よりも、どれだけの年収(安定収入)があるかの方が重要視されるからです。

これも有休消化中に引越しをするべき理由の一つですが、持ち家や実家ではなく賃貸マンションやアパートに住むことを考えている場合、早めに賃貸契約を済ませておくようにしましょう。

もちろん、賃貸契約のときの引越し理由で「退職のため(=無職になる)」と伝えてはいけません。不動産賃貸の審査で落とされるからです。嘘をつく必要はありませんが、審査に通過するためにも「仕事を変えるため」のように濁した言い方をするといいです。

・転出届の提出

引越しまで14日(2週間)以内であれば、転出届を提出することができます。住民票を移動させるために必要な手続きが転出届の提出であり、あなたが住んでいる市区町村の窓口に行けば転出届が置いてあります。

市区町村によって名称は異なりますが、多くは戸籍課の窓口に転出届が置かれています。

書き方がわからなければ窓口の人に聞くようにしましょう。丁寧に教えてくれるはずです。

転出届を出せば、転出証明書をもらえます。この書類は新たな住所地で必要な書類であるため、大切に保管しましょう。

引越し後にやること

これらの作業を済ませた後は引越しをするだけです。ただ、引越しをした後にもやることが存在します。何をするべきなのかについては、以下のようなものがあります。

・転入届の提出

引越し後、14日以内に引越し先の市区町村の役所で転入届を提出するようにしましょう。転出届を出したときと同じように、多くは戸籍課の窓口に行けば問題ありません。

以下の書類の場合、一つの紙で「転出届・転入届・転居届」になっています。こうした紙を記入するのです。

・印鑑登録を行う

転出届を出した場合、自動的に印鑑登録が抹消されます。そこで、新たな住所で印鑑登録の手続きをしなければいけません。転入届の提出と同時にするため、役所に出向くときは登録する印鑑を持参しましょう。

・運転免許証の更新手続き

住民票の移動が完了した場合、住民票をもって近くの警察署へいきましょう。そこで運転免許証に記載されている住所変更の手続きをします。

退職後(有休消化後)にやること

有給消化中にやることとしては、住民票の移動や運転免許証の住所欄の更新など「一般的な引越しで行うべきこと」があります。

それに対して、有給消化が終わって正式に会社員ではなくなった退職後にもやることがあります。これについて確認していきます。

会社に返すべきもの

退職に伴い、会社に返却するべきものが存在します。

・健康保険証

3割負担で病院を受診できる健康保険証ですが、会社を辞めた時点で使えなくなります。そのため、健康保険証を返却するようにしましょう。

その後、新たに保険証を発行してもらうための手続きに移ります。このときは国民健康保険か任意継続(社会保険へ継続して加入すること)から選ぶことができます。

・会社から支給されたもの

身分証明書、社員章、名刺など会社の社員であることを証明するものは返却する必要があります。また、通勤定期券や制服なども返すようにしましょう。

その他、会社から支給されたもの(パソコンや携帯電話など)がある場合、返却義務があります。

会社からもらうもの

一方で会社からもらうべきものもあります。

・離職票

転職先が既に決まっている人は関係ありませんが、会社から離職票をもらうようにしましょう。失業保険の手続きをするとき、離職票が必ず必要になります。

ハローワークへ出向いて失業保険の申請をするのですが、失業保険の申請では会社からもらう離職票以外にも「印鑑」「証明写真」「マイナンバー確認書類」「本人確認書類(運転免許証など)」「預金通帳」を持参する必要があります。

なお、失業保険とはいっても新たに職業を探す意思のある人が対象です。「家業を継ぐ」「個人事業主として活動する」などの理由ではハローワークで失業保険の申請ができないため、離職票を利用できなくなります。

なお、離職票は以下のようなものを指します。こうした書類を会社からもらうようにしましょう。

※出典:ハローワーク

ちなみに、退職した会社と仲が悪く離職票を発行してくれる気配がない場合、ハローワークを通して離職票を発行させましょう。離職票を受け取るタイミングが遅いと、その分だけ失業保険(失業手当)の給付期間が後ろにずれてしまうためです。

失業保険を含め必要な書類を手にするとき、ハローワークの担当者を活用するという方法もあるのです。

・雇用保険被保険者証

育児(妊娠・出産)や介護で休職しなければいけなくなったなど、条件を満たせば給付を受けられる保険として雇用保険があります。会社員であると必ず雇用保険に入っており、次の就職先が決まった場合は新しい会社に雇用保険被保険者証を提出する必要があります。

退職後、雇用保険被保険者証を受け取ったら無くさずに保管するようにしましょう。

・源泉徴収票

退職後、すぐに就職しなかったり個人事業主として頑張ったりする場合、確定申告する必要があります。確定申告が初めての場合はなんだか難しく感じますが、実際のところ確定申告の作業は簡単です。

まず、退職した会社から源泉徴収票が送られてきます。国税庁が「かんたんに確定申告書類を作成できるツール」をネット上に公開しているため、確定申告の時期になったら源泉徴収票の内容を元に数字を入力していくだけです。

あとは確定申告に必要な書類が印刷されるため、いま住んでいる近くの税務署に出向いて書類を提出するだけで問題ありません。源泉徴収票にある住所(旧住所)と引越し後のいまの住所が違うことはよくあるため、近くの税務署で提出すれば大丈夫です。

確定申告自体は5分で終わります。ただ、確定申告書類を作るための資料として源泉徴収票が必須なので必ずもらうようにしましょう。

・年金手帳

会社が保管している場合、年金手帳をもらう必要があります。年金手帳は同じものを使うため、新たに就職した場合はその会社へ年金手帳を提出します。

なお、フリーターや個人事業主(自営業・フリーランス)として活動する場合、年金手帳は自分で管理するようになります。

退職で考えるべき保険の問題

会社員であれば、全員が社会保険に加入しています。ただ、退職と同時に社会保険から自動的に脱退することになります。そのため保有している社会保険証(健康保険証)を返納しなければいけませんし、あらたに国民健康保険に加入する必要があります。

このとき、悩ましい問題があります。サラリーマン(または会社役員)でない場合、通常は国民健康保険(通称、国保)に加入します。ただ、退職直後であると「社会保険の任意継続」を選ぶことができます。つまり、会社員と同じ社会保険を継続することができるのです。

任意継続の期間は2年間までであり、退職後20日以内に申請するというルールがあります。

国民健康保険と任意継続ではどちらが得なのか

最も気になるのは費用だと思います。国民健康保険と任意継続では、どちらの方が費用負担が少なくなるのでしょうか。

これについては、次の視点で考えるようにしてください。

・扶養家族がいる場合は社会保険の任意継続

国民健康保険の場合、世帯ごとで計算します。つまり、扶養する人の数が多くなる(国民健康保険証をもつ人の数が増える)とそれだけ保険料が高くなるのです。

一方で社会保険であると、扶養家族の数が増えたとしても社会保険料が上がることはありません。会社員の専業主婦が社会保険に加入しても負担が増えないのと同じように、任意継続であればたとえ扶養する人が多かったとしても保険料の支払いが増額することを避けられるのです。

あなたに扶養する人がいる場合、無条件で任意継続を選択するといいです。

・年収が大幅に下がるなら国保、変わらないなら任意継続

国民健康保険料は前年度の年収に応じて決定されます。そのため扶養する人がおらず、ずっと無職やフリーターでいる予定なので年収が大幅に下がる場合、国民健康保険に切り替えた方がいいです。社会保険であると、同じ額の支払いが続くようになります。

ただ、そこまで年収が変わらなかったり、むしろ年収が上がったりする場合は任意継続を選択するといいです。社会保険の保険料には上限があるため、国民健康保険料よりも安くなるからです。

・結局、どっちがいいのかわからない場合の選択方法

それでは、国民健康保険と任意継続のどちらが良いのかわからないという場合、どのように判断すればいいのでしょうか。この場合、社会保険の任意継続を選択しましょう。

任意継続はいつでも辞めることができます。保険料の支払いを一日でも伸ばせば自動的に辞められるからです。そのため、「今年は年収が低いので次年度は国民健康保険に切り替えたい」という場合、わざと保険料の支払いを遅らせるだけで問題ありません。

社会保険の方が有利なので、特別な理由がない限りは任意継続を選択しましょう。協会けんぽの場合、あなたが住んでいる地域の「協会けんぽの都道府県支部」へ出向き、早めに任意継続の手続きを済ませるといいです。(共済組合、健康保険組合の場合も同様です)

参考までに、私も会社の正社員を辞めたときは任意継続を選択しました。任意継続のときは、以下のような全国健康保険協会の社会保険証が届きます。

※出典:全国健康保険協会

国民健康保険の場合、役所で手続きをすれば即日発行されます。ただ、社会保険証(任意継続)の場合は手元に届くまで2週間ほどの時間がかかります。届くまで時間がかかることは任意継続のデメリットだといえます。

失業保険は自己都合でも問題ない

なお、退職時に必要な失業保険については、自己都合の退職であっても受け取ることができます。これは正社員に限らず、バイト・パートであっても同様です。

週に20時間以上の労働があれば雇用保険に入ることができ、このときは1年以上の会社勤務が受給要件です。正社員でなくても、バイト・パートでもこの要件を満たしていれば失業保険を受給できるようになります。

失業したときの理由は「離婚してパートでは厳しいため、正社員になるためいったん退職した」などのように、正直にハローワークの窓口で話せば大丈夫です。

退職では辞める前から準備するべき

退職後に自由に時間を過ごしたい場合、退職前(有給休暇が残っている段階)から引越しの準備を開始し、実際に引っ越し作業をするようにしましょう。早めに引越し業者の見積もりをもらって引越し日を決定し、会社に属している段階(まだ社会的な信頼のある状態)で転居先の新たな賃貸契約まで済ませておくのです。

有給休暇中、引越し場所は県外の遠方であっても問題ありません。早めのタイミングで引越し準備をするほど「賃貸物件の審査に落とされる」などのトラブルがなく、引越しがスムーズになります。

ただ、有休消化をして正式な退職に伴い、退職後行うべきことが二つあります。一つは「失業保険」です。失業給付(失業手当)を受ける場合、「個人事業主として活動する」などの理由では審査に通らないため、適切な理由を考えるようにしましょう。

パートでも失業保険を受給できますが、このときはどこかの会社で働く姿勢があることをハローワークの窓口で見せるようにしましょう。

そしてもう一つ、保険証の問題があります。サラリーマンを辞めた場合、国民健康保険と社会保険の任意継続の2つから選ぶことができます。これについては、理由がない場合は任意継続を選択するといいです。特に扶養するべき家族がいる場合、特に任意継続が最適です。

こうしたことを考慮して引越し準備を進めていきましょう。退職では単なる引越しとは別に発生する作業があります。必要書類の提出が長引くほど「失業給付の期間が後ろになる」「任意継続による社会保険証の受取が遅くなる」など不都合なことがあります。そのため、事前にやることを理解したうえで早めに引越しを済ませるといいです。


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